制定 平成15年3月20日 規則第16号
(趣旨)
第1条
この規則は,呉市市民協働推進条例(平成15年呉市条例第12号)第11条第6項の規定に基づき,呉市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第3条
委員会の会議は,委員長が招集する。
2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(部会)
第4条
委員長が必要と認めたときは,委員会に部会を置くことができる。
2 部会の委員は,委員会の委員のうちから委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き,部会に属する委員のうちから互選によりこれを定める。
4 部会長は,部会の事務を処理し,その経過及び結果を委員会に報告する。
5 部会長に事故があるときは,部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ 指名する者がその職務を代理する。
6 部会の会議は,部会長が招集する。
(委員以外の者の出席)
第5条
委員長又は部会長は,必要があると認めるときは,委員会又は部会の会議に委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は,市民部地域協働課において行う。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の同意を得て委員長が定める。
付則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第37号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。