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呉市市民協働推進委員会規則


呉市市民協働推進委員会規則(本文)


呉市市民協働推進委員会規則


制定 平成15年3月20日 規則第16号


(趣旨)

第1条

 この規則は,呉市市民協働推進条例(平成15年呉市条例第12号)第11条第6項の規定に基づき,呉市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員長)

第2条

 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。


(会議)

第3条

 委員会の会議は,委員長が招集する。
2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。


(部会)

第4条

 委員長が必要と認めたときは,委員会に部会を置くことができる。
2 部会の委員は,委員会の委員のうちから委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き,部会に属する委員のうちから互選によりこれを定める。
4 部会長は,部会の事務を処理し,その経過及び結果を委員会に報告する。
5 部会長に事故があるときは,部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ 指名する者がその職務を代理する。
6 部会の会議は,部会長が招集する。


(委員以外の者の出席)

第5条

 委員長又は部会長は,必要があると認めるときは,委員会又は部会の会議に委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。


(庶務)

第6条

 委員会の庶務は,市民部地域協働課において行う。


(委任)

第7条

 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の同意を得て委員長が定める。


付則

 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

付則(平成20年3月31日規則第37号)

 この規則は,平成20年4月1日から施行する。