呉市市民協働センター<外部リンク>は、市民協働(地域協働)のまちづくりを目指して呉地域で活動する市民公益活動団体・ボランティア・自治会・NPO等のための施設です。
市民と行政の協働の拠点・市民公益活動を支援する施設・市民や団体の交流の場としてご利用いただけます。
平成18年12月25日条例第43号
改正 平成27年10月2日条例第48号
第1条 市民公益活動の総合的な促進を図り,市民協働を推進するため,呉市市民協働センター(以下「センター」という。)を次のように設置する。
名称 | 位置 |
---|---|
くれ協働センター | 呉市中央4丁目1番6号 |
ひろ協働センター | 呉市広古新開2丁目1番3号 |
第2条 この条例において「市民公益活動」とは,呉市市民協働推進条例(平成15年呉市条例第12号)第2条第2号に掲げる市民公益活動をいう。
第3条 センターは,第1条に規定する目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
第4条 センターを使用することができるものは,次に掲げるものとする。
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターを使用しようとする<者の入館を禁じ,又はセンターに入館している者にセンターの使用の中止若しくはセンターからの退去を命じることができる。
第6条 別表に掲げる施設又は設備(以下「有料施設」という。)を使用しようとするものは,あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
第7条 市長は,使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消し,又は当該使用を中止させることができる。この場合において,使用者が損害を受けることがあっても,市は,その賠償の責めを負わない。
第8条 使用者は,別表に定める額の使用料を市長に納付しなければならない。
2 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減免することができる。
第9条 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長が特別な理由があると認めたときは,この限りでない。
第10条 センターを使用するものは,その使用を終了したときは,直ちに原状に復さなければならない。使用許可を取り消され,又は使用の中止若しくは退去を命じられた場合も,同様とする。
第11条 施設等を滅失し,又は損傷した者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない事由があると認めたときは,当該賠償額を減額し,又は当該賠償の義務を免除することができる。
第12条 この条例に定めるもののほか,センターの管理及び運営に関して必要な事項は,規則で定める。
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 使用許可の申請その他センターを使用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
種別 | 単位 | 使用料 |
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会議室1 | 1時間までごとに | 600円 |
会議室1 | 1時間までごとに | 500円 |
ロッカー(大) | 1個1月につき | 200円 |
ロッカー(小) | 1個1月につき | 100円 |
種別 | 単位 | 使用料 |
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会議室 | 1時間までごとに | 450円 |
ロッカー(大) | 1個1月につき | 200円 |
ロッカー(小) | 1個1月につき | 100円 |
呉市市民部地域協働課 地域協働G
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