令和4年11月1日に「自転車安全利用五則」が改訂されました。
自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。車と同じように,運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。
「自転車安全利用五則」を守って,安全運転に努めましょう。
自転車安全利用五則
(1)車道が原則,左側を通行 歩道は例外,歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って,安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
詳しくは,下記のリーフレットをご覧下さい。
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