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自転車安全利用五則


「自転車安全利用五則」の改訂について

 令和4年11月1日に「自転車安全利用五則」が改訂されました。

 自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。車と同じように,運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

 「自転車安全利用五則」を守って,安全運転に努めましょう。

 チラシ

 自転車安全利用五則 

 (1)車道が原則,左側を通行 歩道は例外,歩行者を優先   

 (2)交差点では信号と一時停止を守って,安全確認

 (3)夜間はライトを点灯

 (4)飲酒運転は禁止

 (5)ヘルメットを着用

 詳しくは,下記のリーフレットをご覧下さい。

 リーフレット [PDFファイル/1.84MB]

 

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