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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について


特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

 令和5年7月1日から,道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち,特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

 これにより,性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は,特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

   特定小型原動機付自転車の利用を始める際は,新たな交通ルールを事前に確認し,正しく理解した上で,交通ルールを遵守した安全な運転に心掛けましょう。

 詳しい情報は下記ホームページをご覧ください。

 

●経済産業省ホームページ

「 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/mobility/index.html<外部リンク> 」

●広島県ホームページ

「 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/dendoukikkubo-do.html<外部リンク> 」

 

特定小型原動機付自転車とは

 特定小型原動機付自転車とは,原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり,かつ,その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。

 道路交通法施行規則で定める基準は次のとおりです。

【車体の大きさ】

 長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下

【車体の構造】

  •  原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  •  20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
  •  走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  •  AT機構がとられていること。
  •  道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。