呉市では,暴力団に対して資金を提供しない・暴力団を利用しないという2本柱を理念とした「暴力団排除条例 [その他のファイル/16KB]」を平成24年4月に制定しました。
暴力団を排除するためには,市役所,市民・事業者,暴力団排除条例を行う機関・団体が,暴力団は市民の安全な生活に悪影響を及ぼす存在であるということを共に認識することが大切です。
みんなで力を合わせて,暴力団のいない安全・安心な呉市を実現しましょう。
基 本 理 念 | |
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暴力団に資金を提供しない |
暴力団の威力を利用する,暴力団の活動または運営に協力することを目的として金品などの利益を提供してはいけません。 |
暴力団を利用しない |
自分の事業活動を行う上で暴力団に違法・不当な行為を依頼したり, |
A 暴力団は,市民生活や社会経済活動の場に深く介入し,活動資金を獲得するために暴力,威力と詐欺的手法を駆使した資金獲得活動によって,市民や事業者に多大な脅威を与えます。
「暴力団排除条例」とは,これらの不安原因を排除し,市民の安全な生活を確保するため,市と市民等が共通認識をもつと共に,暴力団の排除に関して基本理念を定め,市と市民,事業者等の役割を明らかにするものです。
全国的にも暴力団を排除していく機運が高まっている中,広島県が平成23年4月に「広島県暴力団排除条例」を施行し,その後,県内全市町で条例が施行されました。
A 暴力団の定義としては,「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(暴力団対策法)に規定するところにより,「その団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」としており,こうした団体の構成員を暴力団員としています。
暴力団員であるかどうかの判断は,警察への情報提供等に基づき,その暴力団員該当性照会結果により判断することになります。
A 暴力団が保有する組織としての威力,人員,金銭その他一切のものを利用しないことをいいます。
例えば,暴力団の威力を利用することはもとより,暴力団の威力を利用するために,暴力団を事業活動に関与させること等も該当します。
A 祭礼,花火大会等の行事に関し,暴力団及び暴力団員等を利用しないこと,この行事の運営に暴力団員等を関与させないこと,この行事に暴力団員等に露店を出させないこと等をいいます。
この行事の主催者等は暴力団及び暴力団員等を排除するための措置として,露店を出そうとする者から暴力団員等でないことの誓約書を提出させることや警察等と連携して暴力団員等でないことを確認すること等を行い,暴力団排除に必要な措置を行うよう努めます。(暴力団に関係しない露店や個人まで規制されるものではありません。)
A 暴力団の活動を助長したり,暴力団の利益になったりすることがないよう,暴力団員等を市が実施する入札に参加させません。公の施設の使用については,使用の不許可や取り消し等の制限を行います。また,市民等が暴力排除活動に取り組むことができるよう,県や警察と連携し,情報提供等の支援を行います。
A 「暴力団に資金を提供しない」,「暴力団を利用しない」という基本を遵守し,暴力団との関係を持たないよう心がけましょう。
また,行事の規約や取引等の約款や契約規定の中に暴力団排除条項を設ける等の措置をとり,暴力団との関係が疑われるときは,警察の協力を得て確認するなど,暴力排除に努めましょう。
暴力団は巧妙な手口で私たちの日常生活に入り込んでいます。少しでも怪しいと感じたら,警察へ相談するなど,呉市から一切の暴力団を排除するよう,皆さんの一致団結した行動をお願いします。
広島県警察本部 暴力相談電話 082-228-8000
(公財)暴力追放広島県民会議 082-228-5050
呉警察署 26-1110 /広警察署 71-4110