安芸灘地域にお住まいの高校生等がいる世帯を対象に対象者一人当たり2万円/月の「安芸灘地域活性化奨励金」を交付します。
毎年4月に,対象世帯に対して郵送にて通知します。(年度途中に転入された方には,転入手続き時に説明します。)
※毎年申請手続きが必要です。
令和8年4月1日~令和8年5月1日
下蒲刈町,蒲刈町,豊浜町及び豊町に在住する高校生等(15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人)のうち,
次のいずれかに該当する人
(1)高等学校等に在学
(2)高等学校等に在学しておらず,年間所得見込額が48万円以下
対象者一人当たり2万円/月
(安芸灘大橋の通行料が有料である間に限って交付します。)
令和8年5月,7月,9月,11月,令和9年1月,3月に前2か月分を交付します。
・安芸灘地域に住民票がある対象者の保護者・監護者等
・対象者本人が1人で生計を維持している場合は本人
2つの方法で申請することができます。
ぴったりサービス利用マニュアル<外部リンク>
【親権者/未成年後見人/本人申請用】
電子申請を利用される方はこちらをクリックしてください。<外部リンク>
(マイナポータルのサイトへリンクします。)
【監護者申請用】
電子申請を利用される方はこちらをクリックしてください。<外部リンク>
(マイナポータルのサイトへリンクします。)
<外部リンク>※事前に次の写真データを準備してください。
(1)在学証明書の写し(学生証の写しでも可能)
(2)申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
(3)安芸灘地域活性化奨励金の申請内容の審査に係る同意書
(監護者が申請する場合のみ同意書が必要です。)
マイナンバーカードを持っていない人のみ,書類による申請が可能です。
以下の書類で申請してください。
1.交付申請書(親権者・未成年後見人用)(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
または、交付申請書(親権者・未成年後見人以外用)(様式第2号) [Wordファイル/24KB]
2.在学証明書の写し(学生証の写しでも可能)
3.申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
4.安芸灘地域活性化奨励金の申請内容の審査に係る同意書
(監護者が申請する場合のみ同意書が必要です。)
・窓口:地域協働課(市役所本庁舎2階)または各市民センター
安芸灘地域活性化奨励金交付要綱 [PDFファイル/129KB]
交付申請書(親権者・未成年後見人用)(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
交付申請書(親権者・未成年後見人以外用)(様式第2号) [Wordファイル/24KB]
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