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呉市情報セキュリティ基本方針の制定について


 

呉市情報セキュリティ基本方針の制定について

地方自治法の一部改正(令和6年法律第65号)により,令和8年4月から,地方公共団体は,サイバーセキュリティ確保のための方針策定と措置の実施等が義務付けられました。

これを受け,本市では平成19年4月に制定した「呉市情報セキュリティポリシー」を全面的に見直し,サイバーセキュリティ確保するための方針として,別添のとおり「呉市情報セキュリティ基本方針」(以下「基本方針」という。)を制定しました。

1 基本方針概要

基本方針は,本市が保有する情報資産の機密性,完全性及び可用性を維持するため,本市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的として定めたものです。

総務省のガイドラインに基づき,情報セキュリティ対策の基本的な事項を規定する「基本方針」と,具体的な技術的・物理的・人的セキュリティ対策の実施基準を詳細に規定する「呉市情報セキュリティ対策基準」(以下「対策基準」という。)で構成しています。

なお,「対策基準」は,セキュリティ確保のため,非公開としています。

2 適用範囲となる行政機関等

市長(公営企業の管理者の権限を行う場合を含む。),消防長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会​

3 施行年月日

令和8年4月1日

4 呉市情報セキュリティ基本方針

呉市情報セキュリティ基本方針は以下のとおりです。

呉市情報セキュリティ基本方針 [PDFファイル/293KB]

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