地方自治法の改正により,地方公共団体に内部統制制度が導入されました。
地方公共団体における内部統制とは,地方公共団体における事務が適正に実施され,住民の福祉の増進が図られるよう,事務を執行する主体である首長自らが,行政サービスの提供等における事務上のリスクを評価及びコントロールし,事務の適正な執行を確保することをいいます。
都道府県及び指定都市には,本制度の導入が義務付けられ,令和2年度から運用が開始されていますが,指定都市以外の市町村には努力義務が課されています。
呉市では,業務の適正な執行の一層の確保と,より質の高い行政サービスを提供するため,令和4年度から制度を導入することとし,次のとおり「呉市内部統制に関する方針」を策定しましたので,ここに公表いたします。
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