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平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための利用等に関する法律(番号法)」が公布され、住民登録されているすべての人に、一人一つの12桁の個人番号(マイナンバー)が付けられることになりました。
社会保障・税・災害対策の分野で、国や地方公共団体などがそれぞれ持っている個人の情報が、同一人の情報であることを確認するために活用するものです。
●行政手続で、提出する書類が削減されます。
●所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや、不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援ができるようになります。
●こんなときに使います
マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当そのほか福祉の給付、確定申告などの税の手続きなど、社会保障・税・災害対策分野で法律や自治体の条例で規定された行政手続きに限り使います。
(出典:政府広報オンライン)
また民間事業者も、従業員の源泉徴収票にマイナンバーを記載する必要があるなど、税や社会保険の手続でマイナンバーを取り扱います。
マイナンバー制度に関連するカードは2種類あります。
名称 | 通知カード |
マイナンバーカード(個人番号カード) |
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交付対象者 |
日本に住民登録している方全員 (外国人住民の方も対象です) |
申請した方のみ |
特徴 |
・緑色の薄い紙製 ・本人確認書類として使用できない ・有効期限がない |
・顔写真付きのプラスチック製 ・本人確認書類として有効 ・有効期限がある ・電子証明書を格納できる |
詳細 | 通知カードとは | マイナンバーカード(個人番号カード)とは |
法律に規定されているものを除いて、マイナンバーを含む個人情報の収集・保管を禁止しています。
法律に違反した場合の罰則は、例えば、業務上知り得た他人のマイナンバーを盗用した場合3年以下の懲役または150万円以下の罰金(両方科されることもある)となっています。
さらにマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督するために個人情報保護委員会が設置されています。
各行政機関が持つ個人情報を集め、1つにまとめて管理するわけではありません。
これまでどおり各行政機関が持つ個人情報を、必要なときだけやりとりします。また、情報をやりとりする場合も直接マイナンバーで行わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限してします。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入に伴い、住民票を有するすべての市民一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が付番されます。特定個人情報とは、マイナンバーを含む個人情報のことです。
特定個人情報保護評価は、特定個人情報の集合体である特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性を分析し、リスクを軽減するための適切な措置を行うことについて、国で規定されている評価書により公表するものです。
評価書は、対象人数や取扱者数などの基準に基づいて作成します。
対象人数が1,000人以上10万人未満で、取扱者数500人未満の場合などが該当。
対象人数が10万人以上30万人未満で、取扱者数500人未満の場合などが該当。
対象人数が10万人以上30万人未満で、取扱者数500人以上、対象人数が30万人以上の場合などが該当。
特定個人情報保護評価に係る事務名 | 担当課 |
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住民基本台帳に関する事務 [PDFファイル/2.84MB] 別紙1・2 [PDFファイル/841KB] |
市民窓口課 |
地方税に係る徴収に関する事務 [PDFファイル/2.08MB] | 収納課 |
個人住民税の賦課に関する事務 [PDFファイル/3.39MB] | 市民税課 |
固定資産税等の賦課に関する事務 [PDFファイル/3.31MB] | 資産税課 |
予防接種の実施に関する事務 [PDFファイル/1.36MB] [PDFファイル/329KB] | 保健所 地域保健課 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務 [PDFファイル/1.2MB] | 保健所 地域保健課 |
健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務 [PDFファイル/692KB] | 福祉保健課 |
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものをマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人番号保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
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市長 | 1 | こども医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | ひとり親家庭等医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 重度心身障害者医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 6 | ひとり親家庭等医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 7 | 重度心身障害者医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 8 | 重度心身障害者医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの |
○届出1 こども医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(呉市こども医療費支給要綱 [PDFファイル/155KB])
○届出2 ひとり親家庭等医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(呉市ひとり親家庭等医療費支給要綱 [PDFファイル/150KB])
○届出3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(呉市地域生活支援事業実施要綱・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 [PDFファイル/805KB])
○届出4 重度心身障害者医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(呉市重度心身障害者医療費支給要綱 [PDFファイル/203KB])
○届出5 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知) [PDFファイル/389KB])
○届出6 ひとり親家庭等医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(呉市ひとり親家庭等医療費支給要綱 [PDFファイル/145KB])
○届出7 重度心身障害者医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(呉市重度心身障害者医療費支給要綱 [PDFファイル/203KB])
○届出8 重度心身障害者医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(呉市重度心身障害者医療費支給要綱 [PDFファイル/203KB])
情報連携とは、番号法に基づき、情報提供ネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で行政手続の際に必要となる情報をやり取りすることです。これにより番号法に規定された行政手続について、必要な情報がほかの行政機関から取得できるため、所得・課税証明書や住民票の写しなどの添付書類の提出が不要になりました。
添付する書類が省略できる主な事務とその書類の例はこちら [PDFファイル/191KB]
事務によっては引き続き提出をお願いする添付書類があります。詳しくは手続き担当課へお尋ねください。
国が運用しているオンラインサービス 「マイナポータル<外部リンク>」(情報提供ネットワークシステムでやりとりした自分の情報の記録を確認できるなどのサービスを搭載)も本格稼働しています。
利用の際にはマイナンバーカードが必要です。
平成27年10月から住民登録されているすべての人に、一人一つの12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されています。
また、平成28年1月から社会保障・税・災害対策の分野で、マイナンバーの利用が始まりました。
民間事業者の方もこれまで行ってきた社会保障や税の手続きが変わり、源泉徴収票や支払い調書などの各種法定調書などにマイナンバーを記載し、行政機関等に提出することになります。
そのため、従業員などからマイナンバーの提示を受ける必要があります。
(出典:政府広報オンライン)
マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。また、マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、個人情報保護のために、その管理にあたって安全管理措置などが義務づけられています。
マイナンバーの取扱いについて法律が求める保護措置やその解釈について具体例を用いて解説した「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(個人情報保護委員会ホームページ<外部リンク>)」など、個人情報保護委員会が作成したガイドラインがあります。
法人には13桁の法人番号が指定され、マイナンバーとは異なり、どなたでも自由に利用することができます。
法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して国税庁長官により指定され、マイナンバーと同じように平成27年10月から法人の皆さまに通知書を送付しています。
なお、法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。
詳しい情報は、国税庁ホームページ<外部リンク>からご覧いただけます。
また、国税庁法人番号公表サイト<外部リンク>では、法人番号の指定を受けた法人の商号または名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号(基本3情報)を公表しています。
呉市役所の法人番号は、9000020342025 となっています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
【受付時間】
平日:9時30分~20時00分
土曜日・日曜日・祝日:9時30分~17時30分(12月29日~1月3日を除く。)
※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については,24時間365日対応します。
※一部IP電話等でマイナンバー総合フリーダイヤルにつながらない場合があります。
その場合は,次の電話番号におかけください。ただし,有料となります。
・マイナンバー制度に関すること
050-3816-9405
・通知カード,マイナンバーカード,紛失盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について
050-3818-1250
【外国語窓口】 ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
・マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26
・通知カード,マイナンバーカード,紛失盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について
0120-0178-27
・デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」<外部リンク>
・総務省ホームページ「マイナンバー制度とマイナンバーカード」<外部リンク>
・マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>
・個人情報保護委員会<外部リンク>
・国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」<外部リンク>
・厚生労働省ホームページ「マイナンバー制度(社会保障分野)」<外部リンク>
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