全国には大小さまざまな人口規模の市町村がありますが、これらの市には、政令指定都市を除いて、ほとんど同じような事務権限しか認められていませんでした。
こうした中、一定の人口規模や面積を有する市の事務権限を強化し、きめ細かな行政サービスの提供や地域の実情にあったまちづくりの展開など、できる限り住民の身近なところで行政を行なうことができるようにするために、平成7年に創設された都市制度が中核市制度です。
※施行時特例市…改正地方自治法の施行時(平成27年4月1日)に「特例市」の指定を受けていた 市は、「施行時特例市」となりました。
現在、県が行っている福祉や保健衛生、環境といった、市民生活に関わりの深い事務を市が行うことで、地域の実情に応じたきめ細やかな行政サービスが提供できるようになります。
(※呉市の場合、すでに保健所を設置してその事務を担っていることから、保健衛生に関する事務については概ね移譲済みです。)
また、事務の効率化や迅速化が図られるほか、各種届出や認可申請などを身近な市役所で行うことができるなど、市民サービスが大きく向上します。
さらに、事務権限を活用し、市の判断と責任のもと、地域の諸課題に取り組むことができるようになることで、私たちのまちの特性に合ったまちづくりを、これまで以上に進めることができるようになります。
なお、中核市移行による効果(メリット)は次のとおりです。
市独自の基準を設定できる範囲が広がり、地域の特色に配慮したまちづくりを推進することができるようになります(例:屋外広告物条例の制定など)。
地域の実情を熟知した市が事業者の登録・取消などを行うことで、迅速な行政サービスの提供が可能になります(例:サービス付き高齢者住宅事業の登録など)。
市の組織に属さない外部の専門家による包括外部監査制度の導入により、市政の信頼性を更に高めます。
平成27年4月1日現在で全国に45市の中核市があります。
中国地方では、福山市、倉敷市、下関市が中核市になっています。
中核市への移行後も、市の名前や住所、電話番号などは変更ありません。
中核市への移行により、税金や公共料金が上がることはありません。
広島県から約430法令項目の事務が新たに移譲されます。主な移譲事務は次のとおりです。
分類 | 主な事務内容 |
---|---|
民生行政に関する事務 | 母子・寡婦福祉資金の貸付など |
都市計画・建設行政に関する事務 | 屋外広告物の条例による設置制限等の事務など |
文教行政に関する事務 | 県費負担教職員の研修実施の事務など |
中核市への移行により、市が新たに行う事務に必要な経費については、国から交付される地方交付税で措置されることになっています。
中核市への移行に伴う新たな事務に対応するため、一定の職員数の確保(増員)が必要と考えられますが、市全体での事務の効率化や職員の資質向上を図りながら、対応していきます。
専門知識が必要な業務については、県とも連携し、各種研修の計画的な実施による職員の資質向上や事務の円滑な引継ぎなど、移行後の事務が適確に実施できるよう、また、市民の皆さんにご迷惑をおかけしないよう取り組んでいます。
母子・寡婦福祉資金の貸付けなど、新たに市が窓口になる手続きがあります。
詳しくは、「申請・届出・相談などの窓口変更のお知らせ」 [PDFファイル]をご覧ください。
中核市に移行した他市の例を見ますと、保健所を新たに建設したケースを除き、平均的な準備期間に3年強を要しています。
これは、地方自治法に規定された手続きに概ね1年程度、食品衛生や産業廃棄物など専門的な分野の事務を担う人材を採用し、知識や技術などを習得させる期間に、少なくとも2年程度を要するためと考えられます。
呉市では、地域保健法に基づく保健所政令市の事務をはじめ、既に中核市の権限とされる事務の約8割の項目の事務の移譲を受けています。
こうした状況を検討して、平成28年4月1日を中核市移行の目標期日としました。
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