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【募集期間終了】運賃協議委員会の開催を要しない軽微な事案に関する意見を募集します!


背景・目的

​ 令和5年10月に道路運送法(以下「法」という。)が改正され、法第9条第4項の規定により、運賃等については地域公共交通会議(道路運送法施行規則第4条第2項)とは、別の協議会(以下「運賃協議会」という。)を開催しなければならないこととされたことを受け、呉市では、随時、運賃協議委員会を設置し、開催することとしております。
 今般、国土交通省から運賃協議会の開催にあたり、関係者の負担軽減を図り、生産性向上を図る観点から、その開催を要しない場合の目安となる考え方が示されました。(開催を要しない場合の目安となる考え方_物流・自動車局 旅客課長事務連絡 [PDFファイル/93KB])
 事務手続きの負担を軽減し、生産性向上を図るため、運賃協議委員会の開催を要しない軽微な事項を定めるにあたり、法第9条第5項の規定に基づき、市民、利用者、利害関係者の皆さんからの意見を募集します。

運賃協議委員会の開催を要しない軽微な事案(案)

  1. 均一運賃を適用する路線の路線定期運行又は路線不定期運行の系統において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替え、一部延伸やフリー乗降区間の設定があった場合(競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。)でも、運賃額に変更がない場合
  2. 均一運賃を適用する区域運行において、乗降ポイントの新設や変更、運行エリアの拡大の設定があった場合(競合する路線がある場合、運行エリアの拡大により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。)でも、運賃額に変更がない場合
  3. 毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合
  4. 工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合
  5. 新たな決済手段を追加する場合や既存の決済手段の機能等を追加する場合
  6. 決済手段に係る乗車券取扱規則等を新たに追加する場合や変更する場合(運賃の減額、割引等に関する規定の追加、変更等する場合において、減額、割引等する運賃の額に変更が生じる場合を除く。)
  7. キロ制運賃を適用する路線(系統)において、バス停を移設する場合でも、運賃額に変更がない場合

意見募集

 

募集期間

​ 令和7年(2025年)7月23日(水曜日)から令和7年(2025年)8月6日(水曜日)まで【終了しました】

提出方法

​ Web入力フォームのほか、郵送、Fax、電子メールによる方法でも提出することができます。
 なお、口頭でのご意見は、内容が不明確になるため、お受けできません。あらかじめご了承ください。
 障害等を理由に上記の方法でご意見を提出することが困難な方は、提出先にご相談ください。

Web入力フォーム

​ 次のURLからアクセスして回答してください。【終了しました】

郵送・Fax・電子メール

​ 次の意見書に、ご意見等を記入のうえ、募集期間内に下記の提出先へお送りください。
 意見書は、呉市役所本庁舎6階交通政策課窓口に設置しています。
 郵送の場合は、令和7年(2025年)8月6日(水曜日)必着です。​【終了しました】

個人情報等について

​ ご提出いただいた個人情報は、回答者の属性として法第9条第4項に規定する会議(運賃協議委員会)資料に掲載させていただく以外には一切使用しません。
 また、個人情報の保護に関する法律に基づき、収集した情報は厳重に管理します。
 なお、いただいたご意見に対する個別の回答は行わず、会議資料とさせていただき、後日、協議の結果を市ホームページにて公表する予定です。

提出先

​ 〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号
 都市部 交通政策課 地域交通グループ
 電話:0823-25-3239/Fax:0823-24-9645
 メール:kotusei@city.kure.lg.jp

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