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就労証明書の記載について(事業者様向け)


就労証明書等の様式について

就労証明書等の様式をくれ子育てネットへ掲載しております。

 

※就労証明書の様式及び記載要領は,下記のページで取得できます。

 記載要領を参考に,就労証明書を作成していただきますよう,よろしくお願いいたします。

  ↓くれ子育てねっと(外部サイト)
  https://kure-kosodate.com/service/847.html<外部リンク>

就労証明書に関するよくあるお問い合わせ

Q.就労証明書に押印は必要ですか。

A.押印省略になりましたので,不要です。

Q.従業員本人が記載してもいいですか。

A.原則事業所様に証明していただくものになりますので,本人が記載されているものについては無効のものになります。
 (従業員の方が無断で作成した場合は,刑法上の罪に問われる場合があります。)

Q.実績は全員書く必要がありますか。

A.採用されて6ヶ月以内の方だけ書いていただく欄になります。
  採用後7ヶ月以上経過した方については実績の記載は不要です。
  ※採用予定(実績がまだ無い従業員)の方は空欄で構いません。

Q.2年前に育休から復職した従業員がいるのですが,それについても書く必要がありますか。

A.証明記載日から1年以内に復職した方のみ記載してください。それ以外の方は必要ありません。

Q.保育士資格等は把握してないのですが,確認して記載する必要がありますか。

A.保育士や幼稚園教諭として事業所で勤務されていないのであれば,記載する必要はございません。

Q.就労証明書記載内容について特記したいことがあるのですが,どうすればいいですか。

A.備考欄をご利用ください。