教育・保育等の現場におけるこどもへの性暴力を防止し、こどもの心身の安全を確保することを目的として、「こども性暴力防止法」が令和8年12月25日に施行されます。
「こども性暴力防止法」では、認可保育所や認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者(以下「義務対象事業者」といいます。)に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止するための必要な対応を行うことなどが義務付けられています。
義務対象事業者は、法の施行までに、次の事項について確認・検討の上、必要な対応を行ってください。
なお、これらの対応は、各施設がそれぞれ個別に行うものではなく、施設を設置・運営する法人等が主体となり、必要に応じて各施設と連携して行うものです。
● こども性暴力防止法施行に向けた義務事業者準備ガイド(ver.1.2) [PDFファイル/2.3MB]
● こども性暴力防止法施行に向けた義務事業者準備ガイド(参考資料)(ver.1.2) [PDFファイル/4.88MB]
● 事業者向けチェックリスト [PDFファイル/1.9MB]

「こども性暴力防止法」に基づく各種の手続(性犯罪前科の事実確認など)は、専用システム「こまもろうシステム」を利用して行います。
義務対象事業者がシステムを利用するには、あらかじめ「GビズID」を取得する必要があります(取得は令和8年4月で完了)。
※「GビズID」とは、デジタル庁が事業者向けに発行する認証用のアカウントです。
デジタル庁 GビズID ヘルプデスク
【電話番号】0570-023-797
【受付時間】9時~17時(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く。)
【参考資料】法人共通認証基盤(GビズID)について [PDFファイル/1.77MB]
GビズIDを取得した後、所轄庁を通じて、こまもろうシステムへの事業者情報の登録(まとめ登録)及び各事業者アカウントの発行が行われます。
義務対象事業者は、登録手続の際に、GビズIDを含む事業者情報をこども家庭庁へ事前に登録してください(登録は令和8年7月までに完了)。
● こども性暴力防止法関連システム 事業者アカウントまとめ登録マニュアル [PDFファイル/3.25MB]
事前登録の内容について確認が必要となった場合は、登録された担当者の連絡先に、こども家庭庁などの国の機関から問い合わせることがあります。
問い合わせを受けた施設・事業所は、照会内容を確認の上、回答や登録内容の修正など、必要な対応を行ってください。
権限の設定については、「事業者アカウントまとめ登録マニュアル」の14~16ページをご確認ください。
具体的な設定依頼を行う前に、法人内で各権限を付与する担当者をあらかじめ決めておいてください。
なお、今後、追加の情報がある場合は、随時更新します。
情報が入り次第、随時更新します。
義務対象事業者は、従事者等に対し、令和8年12月25日から「こども性暴力防止法」が施行されることを周知してください。
周知に当たっては、次の事項をお伝えください。
◎ こどもと接する業務に従事する方について、性犯罪前科の確認が必要となること
◎ 性犯罪前科がある場合は、性暴力のおそれがあると判断され、こどもと接する業務に就くことができなくなること
◎ その他、制度の施行に伴い、従事者等に必要な対応が生じること
また、制度の施行前に研修を受講することなど、従事者等に対応を求める事項についても、併せて周知してください。
● 【事業者向け】リーフレット(こども性暴力防止法) [PDFファイル/702KB]
● 【従業者向け】リーフレット(こども性暴力防止法) [PDFファイル/498KB]
国の「こども性暴力防止法施行ガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)」「こども性暴力防止法」における児童対象性暴力等につながる不適切な行為の範囲や、犯罪事実確認等の対象となる従事者の範囲を検討・確定する必要があります。
また、懲戒事由等を定めるため、参考資料及び就業規則の参考例を確認し、就業規則等の必要な見直しを行ってください。
● 【参考】対象職種における3要件の具体的解釈(ガイドライン(抜粋)) [PDFファイル/724KB]
● 【参考】対象職種及び業務内容の具体的な例(ガイドライン(抜粋)) [PDFファイル/1.2MB]
● 【別紙5】就業規則参考例 [Wordファイル/63KB]
採用条件や誓約事項に、性犯罪前科がないことを明記するなど、参考例をもとに採用募集要項等を見直してください。
また、採用過程において、履歴書等により求職者の性犯罪前科の有無を確認するとともに、採用内定後等に犯罪事実確認の対象となること、及び申請従事者から国に対して戸籍等を提出する必要があることなどを、あらかじめ求職者に伝えてください。
● 【別紙3】募集要項・求人票参考例 [Wordファイル/49KB]
● 【別紙4】誓約書・内定通知書参考例 [Wordファイル/42KB]
● 【参考】現職者等へあらかじめ伝達すべき事項(ガイドライン(抜粋)) [PDFファイル/579KB]
性暴力事案の発生が疑われる事案等を把握した場合の報告・対応のルールについて、下記のひな型を参考に策定し、組織内で周知してください。
また、このような事案を把握した場合は、すみやかに呉市こども部こども施設課施設グループ(0823-25-3371)へ報告してください。
● 【参考】報告用ルール ひな型 [Wordファイル/62KB]
● 【事業者内周知用】報告用ルールひな型 報告先の連絡一覧 [Wordファイル/41KB]
● 【参考】対応ルールひな型 [Wordファイル/333KB]
● 【別紙】対応ルールひな型 [その他のファイル/50KB]
● 【参考】性暴力等が疑われる場合に講ずるべき措置(ガイドライン(抜粋)) [PDFファイル/7.28MB]
こどもが性暴力等の被害を受けたことを把握した場合などに、保護者等が容易に相談できるよう、相談員の選任や相談窓口の設置など、保護者等が相談しやすい体制を整えてください
あわせて、下記のひな型やチラシ等を活用し、児童対象性暴力等に関する外部相談窓口や、法人における取組について、保護者等へ周知してください。
● 【参考】保護者向け周知用資料(ひな型) [その他のファイル/265KB]
ガイドラインにおいて、保護者に周知すべきとしている事項についてまとめた周知用資料のひな型です。活用に当たっては、性被害に関する相談先や、「不適切な行為」の範囲等について、事業者ごとに記入した上で周知を行って下さい。
● 【参考】児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするための措置及び公的相談窓口一覧(ガイドライン(抜粋)) [PDFファイル/668KB]
● 【参考】保護者向けチラシ(こども性暴力に係る対応など) [PDFファイル/858KB]
● 【参考】保護者向けチラシ(こども性暴力防止法の施行について) [PDFファイル/1.05MB]
各従事者に対し、こども家庭庁が作成した研修動画や教材等を活用し、研修を実施してください。
● こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材<外部リンク>(こども家庭庁のサイトへリンク)
犯罪事実確認記録等を適切に管理するため、情報管理に必要な措置を定めた情報管理規程を策定してください。
義務対象事業者が策定する情報管理規程は、次の事項によって必要な措置が異なります。
◎ こまもろうシステムで得た情報を閲覧する者が、責任者1人であるか、複数名であるか
◎ こまもろうシステム以外で、犯罪事実確認記録等の記録・保存を行うかどうか
このため、各義務対象事業者の情報管理の方法に応じて、用意されている3種類のひな型を使い分けてください。
なお、義務対象事業者やその従事者等が、性犯罪事実等に関する情報を正当な理由なく他人に知らせた場合などについては、罰則が設けられています。
犯罪事実確認書を閲覧できる者は必要最小限に限定するとともに、犯罪事実確認書の内容を記録・保存することはできる限り避けるなど、適切な情報管理を徹底してください。
● (ひな型(1))責任者一人のみが、法関連システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存等を行わない場合 [Wordファイル/80KB]
● (ひな型(2))責任者を含む複数名が、法関連システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存等を行わない場合 [Wordファイル/92KB]
● (ひな型(3))責任者を含む複数名が、犯罪事実確認記録等を通じて、従事者の犯歴情報を確認し、法関連システム以外にも記録・保存等を行う場合 [Wordファイル/98KB]
● 【参考】犯罪事実確認記録等 取扱記録ひな型 [Excelファイル/84KB]
犯罪事実確認記録等の適正な管理と取扱状況の事後的な検証を可能にするため、その作成・保管・伝達・廃棄などの状況を記録する様式のひな型です。
● こども性暴力防止法に関する解説動画・資料<外部リンク>(こども家庭庁のサイトへリンク)
リンクをクリックして、表示された画面を下にスクロールしていくと研修資料等が閲覧できます。
対象業務従事者が派遣労働者や請負事業主に雇用される労働者である場合は、「こども性暴力防止法」への対応について、個々の派遣契約や請負契約の内容に応じて、発注者と受注者の役割分担をあらかじめ確認してください。
「こども性暴力防止法」では、対象業務従事者が派遣労働者や請負事業主に雇用される労働者である場合、派遣先や発注者である対象事業者が、対象業務従事者に対する犯罪事実確認を含む安全確保のための対応を行う義務を負うこととされています。
このため、「【参考】対象業務従事者が派遣労働者等の場合」の(2)に記載されている「ア」から「ウ」までの事項について、発注者と受注者の双方で、具体的な実施方法や役割分担を確認してください。
● 【参考】対象業務従事者が派遣労働者等の場合(ガイドライン(抜粋)) [PDFファイル/566KB]
● 【参考】委託等に係る役割分担(ガイドライン(抜粋)) [PDFファイル/710KB]
ボランティアやスポットワーク等の従事者と対象事業者との間で、一定の期間(上限6か月)を定め、その期間内に再度従事する可能性があることを確認する書面の作成例です。
この書面を事業者と従事者との間で取り交わすことにより、その期間中は、事業者が犯罪事実確認に関する記録を廃棄・消去せず、継続して保管・管理することができます。
これにより、雇用契約等を結ぶたびに犯罪事実確認を行う必要がなくなります。
● 【参考】意向確認書面(ひな型) [Wordファイル/133KB]
● こども性暴力防止法について(事業者向けリーフレット) [PDFファイル/462KB]
● こども性暴力防止法について(従事者向けリーフレット) [PDFファイル/457KB]
● こども性暴力防止法の解説資料(事業者向け) [PDFファイル/11.88MB]
● こども性暴力防止法に関するQ&A (令和8年9月改訂) [PDFファイル/2.51MB]
● 資料8-1 こまもろうシステム(義務対象者向け マニュアル)【素案】 [PDFファイル/14.13MB]
● 資料8-3 こまもろうシステム(従事者向け マニュアル)【素案】 [PDFファイル/16.74MB]
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