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認可外保育施設の設置,変更及び休止または廃止の手続きについて


認可外保育施設の設置について

 認可外保育施設とは,乳児または幼児を保育することを目的とする施設で,呉市長の認可を受けていない施設を総称したものです。

 認可外保育施設を設置した場合には,児童福祉法第59条の2の規定により,事業開始日から1か月以内に呉市長に届出を行う事が必要です。

(事業開始前には,事前に必ずご相談及びご連絡をお願いします。)

認可外保育施設指導監督基準

     認可外保育施設指導監督基準 [PDFファイル/418KB]

認可外保育施設設置届様式

     認可外保育施設設置届 [Excelファイル/124KB]

     認可外保育施設設置届(居宅訪問型事業者用) [Excelファイル/101KB]

届出事項の内容に変更が生じた場合

 

 既に届出済みの認可外保育施設において,下記の届出事項の内容に変更が生じた場合,変更の日から1か月以内にその旨を呉市長に届け出る必要があります。

(変更を行う前には,事前に必ずご相談及びご連絡をお願いします。)

 

 変更届が必要な事項

 ・施設の名称及び所在地

 ・設置者の氏名及び住所,または名称及び所在地

 ・建物その他の設備の規模及び構造

 ・施設の管理者の氏名及び住所

 ・施設の設置者について,過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別

事業内容等変更届様式

     認可外保育施設事業内容等変更届 [Wordファイル/29KB]

事業を休止または廃止された場合

 事業を休止または廃止した場合,休止または廃止した日から1か月以内に呉市長に届け出る必要があります。

 (事業を休止または廃止する前には,事前に必ずご相談及びご連絡をお願いします。)

休止・廃止届様式

     認可外保育施設休止・廃止届 [Wordファイル/28KB]

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