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令和5年4月から新型コロナウイルス感染症による欠席等に伴う保育料減免の取扱いが変更となります


新型コロナウイルス感染症による欠席等に伴う保育料減免の取扱い変更について

 現在、新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行う場合の利用者負担額については、令和2年2月及び3月に子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)の改正等を行い、新型コロナウイルス感染症による臨時休園等により保育の提供を受けられなかった日がある場合には、その日数に応じて利用者負担額を日割りにより減免とすることとしています。
 この減免措置については、令和2年の感染拡大初期段階において、地域における感染拡大を防ぐため、利用する子どもの感染の状況に関わらず保育所等の臨時休園等を行うことを、国から地方自治体に要請していたことを踏まえ設けたものです。
 一方、現在の新型コロナウイルス感染症対策は新たな行動制限を行わず、感染拡大防止対策と社会経済活動の両立を図ることを基本的な考え方としており、保育所等についても原則開所することをお願いしています。このため、臨時休園等を行うことを国から要請することは想定されない状況となっています。こうしたことから、新型コロナウイルス感染症に係る利用者負担額の減免措置については令和4年度末まで現在の取扱いを継続した上で、令和5年4月以降は廃止いたします。

 詳細につきましては、「くれ子育てねっと」<外部リンク>をご覧ください。