平成27年4月1日から,特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(設置者・事業者)は,法令遵守等の業務管理体制の整備とこれに関する事項の届出が義務付けられました。
また,届出した事項に変更があった場合は,変更の届出を行っていただくこととなります。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業とは,具体的に下記の施設のことをさします。
1.認定こども園(全類型)
2.保育所
3.施設型給付幼稚園(新制度幼稚園)
4.小規模保育事業所
5.事業所内保育事業所
※未移行幼稚園(旧制度幼稚園)及び認可外保育施設は対象外です。
○概要については下記を参照ください。
【概要】業務管理体制の整備に関する事項の届出について [PDFファイル/332KB]
●詳細については下記を参照ください。
【詳細】業務管理体制の整備に関する事項の届出について [Wordファイル/158KB]
1.新規の届出
呉市内にて,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を始められた事業者等は,新規に届出を提出していただく必要があります。
ただし,既に呉市内にて,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行っている事業者で,かつ,既に新規に届出を行っている事業者は
新規の届出は必要ありません。
※提出は施設毎ではなく,事業者(法人)単位で行います。
【新規】業務管理体制の整備に関する事項の届出書 [Excelファイル/25KB]
2.変更の届出
新規の届出事項から,変更があった場合には変更の届出を行ってください。
(1)設置者・事業者の情報(名称,主たる事務所の住所または所在地,連絡先,法人種別,代表者の変更等)
(2)施設等名称等及び所在地(施設が増減する場合は,変更届は不要です。施設を廃止し,事業者が経営する施設が0となった場合に届出が必要となります。)
(3)法令遵守責任者
【変更】業務管理体制の整備に関する事項の届出書 [Excelファイル/18KB]
3.別紙
複数の施設を経営されている事業者は,新規の届出または変更の届出を提出する場合に,すべての施設を記入して提出してください。
別紙(新規の届出または変更の届出提出時に使用) [Excelファイル/14KB]
提出先は,施設等の所在地によって決まるものであり,主たる事務所の所在地ではないので注意してください。
以下の区分に応じ,対応する届出先に届出してください。(上記様式は,呉市に提出する場合にのみしか使用できません)
区分 | 提出先 |
---|---|
(1) 設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が2以上の都道府県に所在する場合 |
こども家庭庁育成局保育政策課 |
(2) 設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が呉市内のみに所在する場合 |
呉市こども部こども施設課 |
(3) (1)及び(2)以外の場合(設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が呉市内に1以上,かつ,呉市以外の広島県内市にも1以上の事業所が所在する場合) |
広島県健康福祉局安心保育推進課 |
(1)及び(3)に関する届出については,(1)及び(3)の提出先にご確認ください。
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