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こども性暴力防止法がはじまります【令和8年12月25日施行】


 教育・保育などのこどもに接する場における性暴力を防ぎ、こどもたちの心と身体を守るため、2024年6月に「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が成立し、2026(令和8)年12月25日に施行されます 。

こども性暴力防止法とは

 こども性暴力防止法は、教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るためにつくられました。
 こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。

法の対象となる性暴力とは​

 「性暴力」には、不同意性交や強制わいせつといった犯罪に加え、身体への不当な接触やわいせつな言動など、こどもを不快にさせる性的な言動なども含まれます。
 さらに、直接的な犯罪には至らなくても、こどもとSNSで個人的な連絡を取り合うなど、将来的に性暴力へ発展するおそれのある「不適切な行為」についても、未然に防いでいくことが求められています。

性暴力の例

 不同意性交、性的部位への接触、わいせつな言動、児童ポルノ撮影・所持、のぞき、盗撮 など
 ※性暴力を防止していくためには、性暴力につながる可能性がある「不適切な行為」についても注意し、防止していくことが求められます。

不適切な行為の例

  • こどもとSNS上で私的なやりとりを行う
  • 私物スマートフォンでこどもの写真を撮影する
  • 休日にこどもと二人きりで会う  など

法の対象

法の対象事業者(義務・認定)

 次のいずれかに該当する事業者は、法に定める犯罪事実確認等の取組を行う必要があります。

  • 義務対象事業者(学校設置者等):法に定められた各種取組を必ず実施しなければならない事業者です。
  • 認定対象事業者(民間教育保育等事業者):事業者からの申請により、国から認定を受けることで、本制度の対象となります

制度の対象について

 こどもたちが大人から勉強やスポーツなどを教えてもらう場所、保育などを受ける場所、そこでこどもに接して働く人達が「こども性暴力防止法」の対象となります。

対象事業者

対象事業者2

民間教育事業について

 本制度は、より多くの事業者さまに認定を取得していただけるよう、対象を幅広く設定しています。
 学習塾などに限らず、「こどもに何かを教える事業」(芸能事務所やこども食堂なども含む)であれば対象となり得ます。

対象となる業務について

 こどもに接する業務全般が対象となります。雇用形態(正社員・パート・短期等)や契約の有無に関わらず、ボランティアやスポットワークなども含まれます。

  • 一律に対象となる職種: 教諭、保育士、指導員など、こどもと常に接する職種
  • ​実態に応じて現場で判断する職種: 事務職員、送迎バスの運転手、清掃員など、業務内容によってこどもに継続的に接する可能性がある職種

対象業務​

対象事業者に求められる措置等

 対象事業者には、法で定められた性暴力を防ぐための取組(安全確保措置)を実施する必要があります。

日頃から取り組むこと

  • いち早く異変に気付くことができるような仕組み(面談やアンケートなど)を整える
  • こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える など

性暴力が起こった場合に取り組むこと

  • こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う
  • こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う

性犯罪を繰り返させないために取り組むこと

  • こどもと接する仕事に就く人が、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)を行う
  • 過去に性犯罪を犯していた場合や、調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない(防止措置)

制度開始前に必要な措置

従事者やルールに関する準備

  • 犯罪事実確認の対象となる従事者の範囲や、不適切な行為の範囲を検討、確定
  • 制度の開始について、該当する従事者に対し「犯罪事実確認の対象になる旨」などを周知
  • 児童等や保護者向けに、制度についての周知・啓発

採用・就業規則の見直し

  • 不適切な行為の範囲や懲戒事由などを就業規則に見直し、反映
  • 採用募集要項等を見直し
  • 今後の採用過程において、性犯罪前科の事前確認を行う運用の導入

体制の整備と規程の作成

  • こどもや保護者が相談しやすい相談窓口の設置、その周知などの体制整備
  • 性暴力事案の疑いが発生した際の「報告・対応ルール」を策定、周知
  • 「児童対象性暴力等対処規程」の作成
  • 犯罪事実確認を実施するための体制整備(責任者の選任など)

研修の実施・受講

  • 従事者向け研修の計画を策定、実施
  • 事業者向け研修の受講
  • 情報管理担当者向け研修の実施

情報管理措置に向けた準備

  • 犯歴情報を取り扱うための「情報管理規程」の作成
  • 作成した規程に沿った、適正な情報管理体制の整備

保護者の皆さんにお願い

保護者の皆様へ​

参考

こども家庭庁公表資料

事業者向け準備ガイド

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