不動産取得税
- 不動産を取得された方は,不動産を取得した日から60日以内に,不動産取得申告書を不動産所在地の県税事務所に提出しなければなりません。
- 不動産取得税は,県税事務所から送付される納税通知書により,定められた期限までに納めなければなりません。
固定資産税
- 固定資産税は,毎年1月1日に土地等を所有している人が,その固定資産の価格をもとに算定された税額を納める税金です。
- 固定資産課税台帳に登録された課税標準額の100分の1.4が固定資産税額となります。ただし,住宅用地については,その面積によって特例措置(200平方メートル以下の小規模住宅用地で6分の1など)が適用される場合があります。
- また,土地の所在が市街化区域内の場合は,別に都市計画税(課税標準額の100分の0.3)が課税されます。
- 詳しくは,呉市役所 資産税課 土地係 (0823)25-3212へ問い合わせてください。
- 一般競争入札は,広く一般に参加者を募り,あらかじめ定められた最低売却価格以上で,かつ,最高の価額をもって入札された方を落札者とするものです。
- これに対し,一般分譲は,あらかじめ分譲価格を定めた物件に対して申込者を募り,複数の申し込みがあった場合は,抽選により譲受人を決定するというものです。
- 土地代金については,契約締結時に別に「納入通知書」をお渡ししますので,1か月以内に呉市指定金融機関または収納代理金融機関において,各自で一括してお支払いください。
- なお,市有地の購入に当り,仲介手数料及び登記手数料は,一切かかりません。
- 購入された土地に抵当権等を設定される場合は,司法書士及び金融機関と協議する必要がありますので,あらかじめ管財課(0823-25-3383)まで知らせてください。
土地代金のほかに必要となる諸費用には,次のものがあります。
- 売買契約書に貼る収入印紙 → 契約時に各自で購入されてお持ちください。
※印紙税についての詳細はこちら → 印紙税について<外部リンク>
- 所有権移転登記に必要な登録免許税 → 納付書をお渡ししますので,各自金融機関でお支払いいただきます。
※登録免許税についての詳細はこちら → 登録免許税について<外部リンク>
※登録免許税の領収書は,登記のときに法務局に提出しますので,必ず原本を管財課にお持ちください。
それぞれの金額については,契約締結時までに,購入者にお知らせします。
- 一般分譲については,同一物件について申込人が複数あった場合は,公開抽選により譲受人を決定します。
- 抽選自体は,職員が行ないますので,申込人は抽選会に出席をする義務はありません。
ただし,出席されない場合のクレームには一切応じることができませんので,あらかじめご了承ください。
- 申込人が一者の場合,抽選は行なわず申込人が譲受人に決定します。
- 抽選に当選した権利は,第三者に譲渡することはできません。
所有権移転登記は,呉市が行ないます。(登記手数料は,必要ありません。)
登記の際に必要なものは,次のとおりです。
- 登記嘱託請求書 → 契約時にお渡ししますので,記名・押印して提出してください。
- 土地代金の領収書 → 原本または写しでも結構です。原本は,代金納入を確認の上,お返しします。
- 登録免許税の領収書 → 必ず原本を提出してください。領収書は返還できませんので注意してください。
- Q:契約書の押印は,実印が必要ですか?
- A:いいえ,認印で結構です。ただし,申込書の押印は,実印でお願いします。
- Q:郵送での申し込みは可能ですか?
- A:残念ながら郵送による申し込みは,受付けておりません。お手数ですが,必ずお持ちください。
- Q:4人家族ですが,4人それぞれが同じ物件に申し込んでもいいですか?
- A:公平性を保つため,申し込みは一世帯(一法人)につき一申し込みに限らせていただきます。
- Q:欲しい物件が2つあるのですが,同時に2つの物件に申し込むことはできますか?
- A:土地代金を期日までに支払うことが確実であれば,複数の申し込みも可能です。
- Q:共有名義での登記は,可能ですか?
- A:可能です。申し込みのときに申し出てください。