申し込みから所有権移転までの流れ
1.申込資格の確認
一般競争入札参加資格,分譲申込資格の確認を行います。
2.入札・公開抽選
入札・公開抽選(公開抽選は申し込み多数の場合)を行います。
3.譲受人の決定
上記1.,2.により譲受人を決定します。
4.契約の締結
契約日に必要なもの
- 印鑑(法人の場合は,代表者印が必要です。個人の場合は認印で結構です。 )
- 筆記用具
- 収入印紙(次の区分に相当する額の印紙を各自で購入され,お持ちください。)
※売買契約書にちょう付する収入印紙の費用は,申込者の負担となります。
[収入印紙税額について]
契約金額(売買代金) |
本来の印紙税額 |
軽減措置後 |
50万円を超え100万円以下 |
1千円 |
500円 |
100万円を超え500万円以下 |
2千円 |
1千円 |
500万円を超え1,000万円以下 |
1万円 |
5千円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 |
2万円 |
1万円 |
5,000万円を超え1億円以下 |
6万円 |
3万円 |
1億円を超え5億円以下 |
10万円 |
6万円 |
5億円を超え10億円以下 |
20万円 |
16万円 |
※令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものについては,上記のとおり印紙税額が軽減されています。
- 契約書及び登記嘱託請求書に押印していただきます。
- 契約日にお渡しするもの → 土地代金の納入通知書,登録免許税の納付書,登記嘱託請求書
※物件によっては,契約締結に際し,契約保証金が必要となる場合があります。
5.契約内容の確認
- 登記名義人(共有の有無,持分の割合など)を決定していただきます。
- 契約にかかる諸費用(印紙代,登録免許税の額など)をご説明します。
- 土地代金の資金調達に関する金融機関との調整は,契約締結日までに各自でお願いします。
※物件によっては,契約締結の条件に,呉市議会の議決が必要となる場合もあります。
6.土地代金の納付
- 契約締結日から1か月以内に,契約締結時にお渡しした土地代金の納入通知書により,呉市指定金融機関または収納代理金融機関(以下「金融機関等」という。)において一括して納付していただきます。
- 納入通知書記載の納期限を過ぎても土地代金の納付がない場合は,遅延利息が発生しますので注意してください。
- 土地の所有権は,土地代金等(遅延利息を含む。)が完納されたときに移転するものとし,同時に物件を引渡したものとします。(現地での引渡しは,原則として行いません。)
7.所有権移転登記
所有権移転登記は,呉市が行ないます。
登記に必要なもの
- 土地代金を納付された時の領収書
- 登記嘱託請求書
- 登録免許税の領収書(原本)
※登録免許税は,契約締結時にお渡しする所定の国税用納付書により,各自金融機関等で納付してください。
また,登録免許税の領収証書(原本)は,所有権移転登記の際に法務局に提出しますので,紛失 しないよう十分注意してください。
[不動産登記(売買による所有権の移転)に係る登録免許税額について]
- 登録免許税額=課税標準価格(※注1)×税率(1000分の20 ※注2)
※注1:課税標準価格=市の設定した仮の固定資産税評価額
※注2:ただし,次の期間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については,次のとおり軽減されます。
期間 |
税率 |
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで |
1000分の15 |
※分譲物件に抵当権を設定される場合は,事前に金融機関や司法書士と調整が必要となります。
あらかじめ,ご相談ください。
8.登記完了