Q1 住民監査請求って何ですか?
Q2 監査請求は誰ができるのですか?
Q3 監査請求の対象となるのはどのような事柄ですか?
Q4 1年以上経過していても監査請求できる「正当な理由」とは何ですか?
Q5 監査請求はどのような方法でするのですか?
Q6 請求書は,どのように作成したらいいのですか?
Q7 監査請求の書面はどこに提出すればいいのですか?
Q8 監査請求の手続はどうなっていますか?
Q9 外部監査人による監査を求めることができますか?
Q10 監査結果の決定,通知及び公表は,いつ,どのようにされるのですか?
Q11 監査の結果等に不服がある場合には,どうしたらいいのですか?
地方自治法第242条により,市民の方が,監査委員に対し,市の財務に関する行為について監査を求め,必要な措置を講じるよう求める制度です。
制度の目的は,市民の方の請求とこれに基づく監査により,市の財政面の適正な運営確保と,市民全体の利益を守ることです。
請求できるのは,呉市内に住所を有する方です。
市内に所在する法人も監査を請求することができます。
監査請求をすることができるのは,呉市の職員が行った次に掲げる市の財務会計上の違法又は不当な行為についてです。
(1) 公金の支出
(2) 財産(土地,建物,物品など)の取得・管理・処分
(3) 契約(工事請負,購買など)の締結・履行
(4) 債務その他の義務の負担(借入れなど)
(5) 公金の賦課・徴収を怠る事実(市税,使用料等を不当に免除することなど)
(6) 財産の管理を怠る事実(不法占用の放置など)
※(1)~(4)は,それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も含みます。「相当の確実さ」については,個別に判断することになります。
これらの行為の日から1年以上経過している場合は,正当な理由がない限り請求することはできません。
※(1)~(6)の「財務会計上の行為」に該当しないものは,対象とはならないため,請求できません。請求されても不受理(却下)となりますので,注意してください。
次の要件を全て満たすことが必要です。
(1) その行為を相当の注意力をもって調査しても,客観的にみて知ることができなかったといえること。
(2) その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。
1年以上経過した事案について請求する際には,請求書の中で,正当な理由の存在を説明していただく必要があります。
所定の書面(Q6又はQ9に掲載)を作成して行うこととなります。
請求の際には,違法又は不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書)を添付することが必要です。
事実証明書の例は,公文書開示請求により開示を受けた文書の写し,新聞記事の写しなどです。
請求書の様式及び記入例は,次のとおりです(地方自治法施行規則に定める様式)。
呉市職員措置請求書 (請求の対象とする執行機関の長若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨 1 請求の要旨 ※次の事項について,簡潔にまとめて記載してください。 2 請求者 住所 地方自治法第242条第1項の規定により,別紙事実証明書を添え,必要な措置を請求します。 年 月 日 呉市監査委員(あて) |
注 1 特別の用紙はありません。上記の内容を具備していれば縦書きでも差し支えありません。なるべくA4用紙を使用し,
簡潔な記載をお願いします。
2 請求者の氏名は必ず自署(点字で自己の氏名を記載することを含みます。)してください。
3 事実証明書について特別の形式はありません。開示請求により求めた公文書の写し,新聞記事の切り抜きのほか,
請求者が見聞したメモでもかまいませんが,真偽については監査委員が監査の過程において判断します。
請求書は,呉市監査事務局まで,直接書面を持参するか,又は郵送してください(ファックスや電子メールでの監査請求はできません。)。
※必ず連絡先(電話番号等)を併せてお知らせください。
呉市監査事務局 | |
住所 | 〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 呉市役所7階 |
電話 | 25-3397(直通) |
監査請求に関する問い合わせなども,こちらにお願いします。
詳しくは,添付ファイルをご覧ください。
特に必要があると認める場合は,監査委員の監査に代えて,外部監査人(公認会計士,弁護士等)による監査を求めることもできます。
外部監査人による個別外部監査を求める場合,請求書に監査委員による監査に代え,外部監査人による個別外部監査を特に必要とする理由を記載してください。
監査委員が外部監査人の監査によることが相当と認めた場合には,市長が外部監査人と個別外部監査契約を締結し,外部監査人による監査が実施されることになります。
なお,外部監査人の行った監査の結果を踏まえて,監査請求に理由があるか否かの判断や理由があると決定した場合の必要な措置を講ずる旨の勧告は監査委員が行います。
監査委員の監査に代えて,外部監査人による監査を求める場合の請求書の様式及び記入例は,次のとおりです(地方自治法施行規則に定める様式)。
呉市職員措置請求書 (請求の対象とする執行機関の長若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨 1 請求の要旨 ※次の事項について,簡潔にまとめて記載してください。
2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由 ※ 監査委員による監査に代え,外部監査人による個別外部監査を特に必要とする理由を記載してください。 3 請求者 住所 地方自治法第242条第1項の規定により,別紙事実証明書を添え,必要な措置を請求します。併せて,同法第252条の43第1項の規定により,当該請求に係る監査について,監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。 年 月 日 呉市監査委員(あて) |
注 1 特別の用紙はありません。上記の内容を具備していれば縦書きでも差し支えありません。なるべくA4用紙を使用し,
簡潔な記載をお願いします。
2 請求者の氏名は必ず自署(点字で自己の氏名を記載することを含みます。)してください。
3 事実証明書について特別の形式はありません。開示請求により求めた公文書の写し,新聞記事の切り抜きのほか,
請求者が見聞したメモでもかまいませんが,真偽については監査委員が監査の過程において判断します。
監査の結果の決定は,請求があった日から60日(外部監査人による個別外部監査を行う場合は90日)以内(請求書の補正に要した期間を除く。)に行います。
また,監査結果については,請求人に通知し,市役所・支所掲示場や市ホームページで公表します。
なお,監査結果を公表する場合,平成30年12月からは,請求人の住所,氏名を省略しています。
住民訴訟を提起して争うことができます。
住民訴訟を提起できる期間は,【 】内に示す日の翌日から起算して30日以内です。
(1) 監査結果に不服がある場合【監査の結果の通知を受け取った日】
(2) 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合【措置結果の通知を受け取った日】
(3) 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合【措置期限の日】
(4) 請求の日から60日(外部監査人による個別外部監査を行う場合は90日)以内に監査結果の通知がない場合【60日(90日)を経過した日】
(5) 監査を実施しなかった又は請求が却下されたことに不服がある場合【通知を受け取った日】
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