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長期優良住宅認定制度の災害配慮基準の決定についてのお知らせ(令和4年2月20日改正)


災害配慮に係わる基準の決定について(令和4年2月20日改正)

令和4年2月20日以降に提出の申請については,次に掲げる区域では認定不可となります

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い,「呉市長期優良住宅の普及に関する法律施行細則」の一部を改正いたします。

(令和4年2月20日施行)

 

☆長期優良住宅の認定基準に「自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮」が追加されることを受け,呉市では以下の区域内は,認定を行うことができません。

 

<認定を行うことができない区域>

1.災害危険区域(建築基準法第39条第1項) ※広島県建築基準法施行条例より,急傾斜地危険崩壊区域と同一の区域

2.地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)

3.土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止等の推進に関する法律第9条第1項)

4.急傾斜地危険崩壊区域(急傾斜地による災害の防止に関する法律第3条第1項)

 

災害配慮基準リーフレット [PDFファイル/97KB]

 


〇長期認定のご計画の際には,十分にご注意いただき,上記の区域外であることを確認してください。

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