建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下,「耐震改修促進法」といいます。)第 9 条 の規定に基づき,以下のとおり,呉市内における要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果を公表します。
※ 要安全確認計画記載建築物とは,1981(昭和 56)年 5 月 31 日以前に新築の工事に着手し,広島県耐震改修促進計画において指定した道路(国道 31 号線,国道 185 号線)沿道の建築物(広域緊急輸送道路沿道建築物という)および呉市耐震改修促進計画において指定した道路(中央二河町線 の一部)沿道の建築物(避難路沿道建築物という)で,大規模な地震により倒壊した場合, 前面道路の幅員の 1/2 以上を閉塞するおそれのある建築物をいいます。
※ 耐震診断とは,既存建築物の地震に対する安全性を評価することを耐震診断といいます。
耐震診断の結果を,附表「耐震診断の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全 性の評価」に記載してある指標を基に,安全性の区分を判定し,構造耐力上主要な部分の 地震に対する安全性を評価しております。 地震に対する安全性には,震度 6 強から 7 に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しております。 いずれの区分に該当する場合でも,違法に建築されたものや,劣化が放置されたものでない限り,震度 5 強程度の中規模地震に対しては,損傷が生じるおそれは少なく,倒壊 するおそれはないとされております。
診断結果の公表
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