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省エネ判定機関による省エネ適判の実施について


  建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項の規定より,登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしました。

  1. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
    建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
     
  2. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の開始の日
    令和7年4月1日