JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項の規定より,登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしました。