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許容応力度等計算(以降,ルート2という)の審査の対応について


ルート2審査の対応について

 当市においてルート2審査を取り止めることとなったため,令和2年4月1日以降に申請されるルート2を適用する建築物については、構造計算適合性判定の対象となります。