建築基準法において,建築物とは「屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義されています。
したがって,壁がないカーポート,プレハブ製の物置,コンテナを利用した倉庫や店舗なども建築物に該当します。
建築物を建築するにあたっては,原則,建築確認申請が必要です。
ただし,建築物を建てる地域や建築物の規模によっては,申請手続きが不要な場合があります。
※ 都市計画区域,防火・準防火地域については,呉市都市計画課(Tel:0823-25-3367)にお問い合わせください。
建築確認申請が必要な建築物を申請することなく建築した場合,その建築物は法令上違反建築物とみなされ,自己負担で撤去していただく場合があります。
また,無申請自体が罰則の対象となりますので,正しい手続きを行い,法令違反とならないようご注意ください。
【チラシ】カーポート,物置などの新築・増築は,原則,建築確認申請が必要です [PDFファイル/100KB]
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