昭和58年に社会問題化した「海砂等の塩化物やアルカリ骨材反応によるコンクリートの劣化問題」に対処するため,当時の建設省は「コンクリートの耐久性確保に係る措置について」を全国の特定行政庁に対して通知しました。 これに基づき
を目的として工事関係者へ施工状況報告書の提出を求めています。
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で,3以上の階数を有し,又は延べ面積が500平方メートルを超える建築物
工事監理者が当該建築工事の工事監理状況を報告するものとし,建築主,及び工事施工者を加えた三者連名で提出する。
完了検査申請時
建築主事及び民間確認検査機関に提出する。
平成2年から3年にかけて「欠陥鋼材問題」や「不良鉄骨工事問題」が社会問題化しました。当時の建設省は工事監理者の検査等の実施状況の把握を強化することを目的として,施工状況報告書等の提出を求めるよう全国の特定行政庁に対して通知しました。これに基づき工事関係者へ施工状況報告書の提出を求めています。
鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造で,3以上の階数を有し,または延べ面積が500平方メートルを超える建築物
工事監理者が当該建築工事の工事監理状況を報告するものとし,建築主,及び工事施工者を加えた三者連名で提出する。
完了検査申請時
建築主事及び民間確認検査機関に提出する。