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耐震改修設計士の登録について


 耐震改修設計士登録制度とは,耐震改修工事の設計を実施するのに適すると認めた者(以下「改修設計士」という。)を登録し,公表することにより改修設計士の市民への周知を図り,もって市民の安全な耐震改修工事の施工に寄与することを目的とする制度です。

耐震改修設計士登録要件

 改修設計士は,次に掲げる要件のいずれについても備えていなければなりません。

  1. 市内に本店または営業所を有する法人(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による登録をうけた者に限る。)に直接雇用されている者若しくは当該個人事業主であること。
  2. 建築士法第4条の規定により1級建築士,2級建築士または木造建築士の免許を受けた者であって,設計に関し3年以上の実務経験を有するものであること。
  3. 呉市木造住宅耐震改修助成事業設計士養成講習若しくは他の地方公共団体,財団法人日本建築防災協会若しくは財団法人日本建築士事務所協会の主催する木造住宅耐震改修講習(「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人日本建築防災協会発行)に関するものに限る)を修了した者であること。

耐震改修設計士登録の申し込み

 耐震改修設計士の登録には改修設計士登録申請書に改修設計士実績書,修了証書の写し,誓約書兼同意書,写真(タテ3cm×横2月5日cm)1枚,建築士免許登録書の写しを添えて建築指導課まで提出してください。

登録の取り消しについて

 改修設計士は次に掲げるいずれかに該当した場合は登録を取り消される事になりますのでご注意下さい。

  1. 設計に基づき耐震改修工事を施工した木造住宅が,当該設計等の瑕疵により市長が必要と認める耐震性を有さないこととなった場合
  2. 建築士法その他の法令に違反した場合
  3. 呉市木造住宅耐震改修助成事業設計士登録制度要綱第10条の規定に違反した場合
  4. 改修設計士として適当でないと認めた場合

 第10条(改修設計士の責務)

  1. 改修設計士は,耐震改修工事の設計に適しているとして登録を受けた者であることを自覚し,市民が安心して耐震改修工事の設計を依頼できるように誠意を持って良心的にその業務に当たるものとする
  2. 改修設計士は,耐震改修工事の設計以外の業務を受注するために,第三者に対して登録の趣旨を偽ってはならない

 

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