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呉市中高層建築物等の建築に関する取り扱いについて



 このことは,中高層建築物の建築に起因する相隣問題等から地域住民の良好な居住環境等を保全するため,建築主と近隣住民は相互に協力しあい,紛争の未然の防止及び解決を図ることにあります。
 建築主の方は,日照,電波受信,工事に伴う騒音,振動等,近隣住民の生活環境の障害とならないように務めなければなりません。

 建築主の方はl,建築の確認申請の概ね30日前に,その建築計画を示す標識(別記第1号様式)を,建築予定地の見やすい場所に設置する等の措置を講じてください。
 また,事前に近隣住民に対して,計画概要の説明等を行ってくださることをお願いいたします。
 なお,紛争が生じたときは誠意をもってその解決にあたる旨の誓約書(別記第2号様式)を確認申請書に添付してください。民間確認検査機関に確認申請を提出される場合には,確認申請提出時期に呉市建築指導課まで提出してください。

対象建築物

中高層建築物(5階建て以上の建築物)

  • 標識設置+誓約書添付

その他の建築物(3階建て以上の建築物)

  • 誓約書提出

様式

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