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福祉のまちづくり条例について


福祉のまちづくり条例について

 呉市では,高齢者や障害者を含めたすべての人々が安全かつ容易に施設を利用できるようにするため,「広島県福祉のまちづくり条例」に基づき福祉のまちづくりを推進しています。

事前協議について

 条例に定められた適用施設の建築等をしようとする場合には,呉市へ事前の協議が必要です。

 詳しくはこちらをご覧ください。 広島県ホームページ<外部リンク>

福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正について

令和7年6月1日から福祉のまちづくり条例施行規則が一部改正されます。

主な改正内容

 バリアフリー法施行令の改正※に伴い,福祉のまちづくり条例施行規則の別表第5 第1 第1項「駐車場」及び第8項「共同住宅」の公益的施設,共同住宅等施設及び複合施設の適用施設整備基準が見直されました。

 改正後の適用施設整備基準が適用されるのは,施行日(令和7年6月1日)以降に福祉のまちづくり条例第14条の規定による協議を行うものとします。
 施行日以前に協議を行っている場合は、改正前の基準となります。

 詳しくはこちらをご覧ください。 広島県ホームページ<外部リンク>

※​高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行されます。

​主な改正内容

 「便所」,「駐車場」及び「劇場等の客席」に関する建築物移動等円滑化基準及び建築物移動等円滑化誘導基準が改正されます。

 詳しくはこちらをご覧ください。 国土交通省ホームページ<外部リンク>