次の場合は,建築基準法第85条第1項の規定に基づき建築基準法の適用を除外し,建築確認申請等を免除します。
(1) 災害により破損した建築物の応急の修繕
(2) 被災者が自ら使用するための30平方メートル以内の応急仮設建築物の建築(ただし,使用期間が3か月を超える場合は,市長の許可が必要(2年以内を限度))
(1) 呉市全域(防火地域を除く)
(2) 災害が発生した日から1か月以内に工事着手するもの( 1 (1)の応急の修繕は,工事着手時期を問いません。)
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