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ホームエレベーター等の確認申請等の手数料について


お知らせ

建築基準法においては,ホームエレベーター等を設置する場合,建築設備としての建築確認等は不要となりますが,新築等の建築確認において当該設備の審査及び検査を建築物本体の審査工程に統合して実施することから,審査実態に応じた手数料を,例話8年4月1日以降受付分から徴収することとなりました。

対象となる手数料:ホームエレベーター等の確認申請・完了検査手数料

申請手数料は下記URL内の建築設備をご参照ください。

各種申請手数料について

手数料の例

※上記例は呉市建築指導課へ申請する場合となります。