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特定建設作業実施届出書について


特定建設作業の概要

 建設工事として行われる作業のうち,著しい騒音を発生する作業であって政令(条例施行規則)で定めるものをいいます。(条例における特定建設作業は法で定める特定建設作業と同じ。)
 騒音規制法,振動規制法それぞれで定められた特定建設作業を伴う工事を行う場合,事前に特定建設作業実施届出書の提出が必要になります。

 

特定建設作業の種類について
 ・騒音規制法における特定建設作業の種類
 ・振動規制法における特定建設作業の種類
注意事項
 ・届出に必要な書類について
 ・届出の提出数について
 ・届出の提出期限について
届出書様式

特定建設作業の種類について

 下表に記載の作業を伴う工事を行う場合は,事前に届出が必要になります。
 また,くい打機や削岩機(ブレーカー)等,騒音・振動規制のどちらにも該当する作業を行う場合は,騒音・振動それぞれで届出を提出していただく必要があります。

騒音規制法における特定建設作業の種類

番号

特定建設作業の名称

用途

1

くい打機(もんけんを除く),くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
(くい打機とアースオーガを併用する作業を除く)

【くい打機】規制くいや矢板等を打ち込む機械
【くい抜機】打ち込んだくいや矢板等を引き抜く機械
【くい打くい抜機】同一機械でくいや矢板等の打ち込み,引き抜きを行う機械

2

びょう打機を使用する作業

鉄骨の接合方法のうち,高温に熱したリベットを鋼材の穴に挿入し,びょう打機でしめて接合する作業

3

削岩機(ブレーカー)を使用する作業
(手持ち式のものも含み,作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

空気圧縮機から送られた圧縮空気を動力としてコンクリートに穴をあける「のみ」を駆動し,その衝撃力で既存の構造物や舗装版の取り壊し等を行う作業

4

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって,原動機の定格出力が15kW以上のものに限る)を使用する作業(削岩機の動力として使用する作業を除く)

コンクリート輸送作業や建築物と沿う作業における吹きつけ等の動力に空気圧縮機の圧縮空気を使用する作業

5

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに限る)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)

コンクリートプラント又はアスファルトプラントを特定の工事のため現場内あるいは近くに一時的に設置し使用する作業

6

バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が80kW以上のものに限る)を使用する作業

ショベルカーにバケットを取り付け,溝等の掘削を行う作業

7

トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が70kW以上のものに限る)を使用する作業

掘削された土砂をダンプトラック等に積み込む作業

8

ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が40kW以上のものに限る)を使用する作業

土砂の掘削,押土等を行う作業

 

振動規制法における特定建設作業の名称

番号

特定建設作業の名称

用途

1

くい打機(もんけんを除く),くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
(くい打機とアースオーガを併用する作業を除く)

【くい打機】規制くいや矢板等を打ち込む機械
【くい抜機】打ち込んだくいや矢板等を引き抜く機械
【くい打くい抜機】同一機械でくいや矢板等の打ち込み,引き抜きを行う機械

2

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

1~3トンの鋼球をクレーンなどで吊り,落下又はクレーンを旋回させて建築物等に衝突させ,その衝撃力を利用して破壊する作業

3

舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

車体の前部に500kg程度のハンマを取り付け,2~3mの高さから直接舗装版に落下させ破壊する作業

4

ブレーカー(手持ち式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

削岩機をショベルカーに取り付け,コンクリート等の破壊を行う作業

 

注意事項

提出に必要な書類について

特定建設作業届出書の提出にあたっては,下記の資料が必要となります。

・特定建設作業実施届出書
・作業現場の付近見取り図
・工事の工程表(特定建設作業にあたる期間がわかるもの)
・使用する機械の能力がわかる資料(製品カタログ等)

届出の提出数について

騒音規制法・振動規制法それぞれの届出について,こちらで受け取らせていただく分と,控えとして返却させていただく分で,正副2部ずつのご提出が必要となります。
(例:騒音,振動どちらにも該当する作業を行う場合,騒音規制法の届出を正副2部,振動規制法の届出を正副2部,合計4部の提出が必要)

また,前述の添付資料についても,提出していただく届出それぞれに添付していただきますようよろしくお願いします。

届出の提出期限について

届出の提出期限は,特定建設作業開始の7日前までとなっております。
(例:9日作業開始の場合,中7日をさかのぼり,1日が提出期限になります。)

日程

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

流れ

(提出期限)

中7日間

(作業開始日)

 

特定建設作業実施届出書様式

帳票名

PDF

Word

特定建設作業実施届出書(騒音)

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特定建設作業実施届出書(振動)

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