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水質汚濁防止法について


 水質汚濁防止法は、特定施設を定め、特定施設のある事業所に届出等の義務を課しています。
 また、排水基準の監視のため定期的に事業所への立入調査を行っています。

水質汚濁防止法の改正について(平成23年4月1日)

 水質汚濁防止法が改正され、平成23年4月1日から施行されました。

 改正内容は以下の2点です。

  1. 特定事業所での排出水測定結果の記録の保存を義務付け、測定結果の記録や虚偽の記録等に対する罰則を創設
  2. 事業所における事故について、事故時の措置の対象となる物質及び施設の追加

 さらに、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、水質汚濁防止法が改正され、平成24年6月1日から施行されます。

申請・届出様式

水質汚濁防止法による申請・届出等の様式

関連リンク

水質汚濁防止法の改正について(環境省)<外部リンク>