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特定粉じん排出等作業に係る規制


重要なお知らせ

建築物石綿含有建材調査者

建築物の解体・改修(リフォーム)工事におけるアスベスト(石綿)調査について,有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による調査が法律で義務化されます。(令和5年10月1日施行)

建築物石綿含有建材調査者講習 登録講習機関一覧(厚生労働省)について<外部リンク>

 

特定粉じん排出等作業に係る規制(令和3年4月1日改正)

 令和2年6月5日に,建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため,「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)が公布されました。改正法は,令和3年4月1日から順次施行されています。

1.規制対象の拡大

 規制対象について,石綿含有成形板等を含むすべての石綿含有建材に拡大し,石綿含有仕上塗材の除去作業には,独自の作業基準が設けられました。
また,作業基準を遵守しなければならない者及び作業基準適合命令等の対象となる者に,下請負人が加えられました。

2.事前調査の信頼性の確保

 元請業者に対し,一定規模以上等の建築物等の解体等工事について,石綿含有建材の有無にかかわらず,調査結果の都道府県等への報告が義務付けられます。(令和4年4月1日)
 また,事前調査の方法が法定化等されました。

3.直接罰の創設

 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されました。

4.不適切な作業の防止

 元請業者に対して,石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存が義務付けられました。
 また,元請業者は下請負人に対する指導に努めることとされました。

5.その他

 都道府県等による立入検査対象の拡大,災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務が創設等されました。

 

改正法及び政省令等の施行時期

令和3年4月1日施行 令和4年4月1日施行 令和5年10月1日施行
 

・対象建材の拡大

・作業基準・罰則の拡大

・その他(右記以外)

・事前調査結果の都道府

 等への報告※1

・建築物の事前調査を行う者

 資格要件※2

※1 規模要件あり

・ 建築物の解体:対象の床面積の合計が80平方メートル以上

・ 建築物の改造・補修,工作物の解体・改造・補修:請負金額の合計が100万円以上

※2

(1)一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)

(2)特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)

(3)一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)

 (3)は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ実施可能。なお,義務付け適用前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者も,「同等以上の能力を有する者」として認められています。

 

この度の改正によるポイント

項目 内容
対象の建材の拡大

・規制対象が石綿含有成形板等を含むすべての石綿含有建材に拡大

・石綿含有仕上塗材の取扱いが整理

解体等工事の手続き等

・レベル3建材を含むすべての石綿含有建材の除去等工事に作業基準が適用。また,現行においても作業基準が規定されているレベル1,2建材については,基準が強化

・事前調査結果の事前調査結果の都道府県等への報告(令和4年4月1日施行)

※現行においても石綿の有無の事前調査は必要です

・建築物の事前調査を行う者の資格要件が義務化(令和5年10月1日施行)

※現行においても,国通知により「石綿に関する一定の知識を有し,的確に判断ができる者が行うこと」とされています
関係者の役割

【解体等工事の発注者の責務】

・すべての石綿含有建材の除去等工事時において,発注者の配慮義務規定が適用されます

【解体等工事の受注者(元請業者)の責務】

※下請負人も作業基準のよく守るが必要です

・すべての石綿含有建材の除去等工事で,作業計画の作成,作業終了時の確認が義務化

・事前調査結果の都道府県等への報告(令和4年4月1日施行)

※現行においても,石綿有無の事前調査は必要です

・建築物の事前調査を行う者の資格要件が義務化(令和5年10月1日)

※現行においても,国通知により「石綿に関する一定の知見を有し,的確な判断ができる者が行うこと」とされています。

・下請負人に対し,施工方法,工期,工事費等の配慮,作業方法の説明,作業の指導を行うこと

【自主施行者(自ら解体等工事を行う場合)の責務】

・すべての石綿含有建材の除去等工事で,作業計画の作成,作業終了時の確認が義務化

・事前調査結果の都道府県等への報告(令和4年4月1日施行)

※現行においても,石綿有無の事前調査は必要です

・建築物の事前調査を行う者の資格要件が義務化(令和5年10月1日)

※現行においても,国通知により「石綿に関する一定の知見を有し,的確な判断ができる者が行うこと」とされています。

 

届出について

 吹付け石綿,石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材が使用されている建築物の解体,改造及び補修などの作業(この作業を特定粉じん排出等作業といいます。) を実施する場合は,大気汚染防止法に基づき,原則として作業開始の14日前までに工事の発注者または自主施工者が実施届出書を提出してください。

 

 作業基準

 作業を実施するときは,大気汚染防止法で決められた作業基準を守ってください。

 

 

 参考資料

 ○ 改正法Q&A(広島県・広島市・福山市・呉市で協同作成) [PDFファイル/418KB]

 ○ 環境省 リーフレット(大気汚染防止法が改正されました) [PDFファイル/4.08MB]

 ○ 環境省 チラシ(解体工事・リフォーム工事を行う事業者のみなさまへ) [PDFファイル/756KB]

 ○ 環境省 チラシ(事前調査を行うための資格について) [PDFファイル/400KB]

関連情報

 ○ 環境省ホームページ(外部リンク)<外部リンク> 

 ○ 広島県ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

 

問合先
環境試験センター (電話 0823-25-3551)

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