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石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について


石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について(平成29年5月30日)

 2017年(平成29年)5月30日付けで環境省から通知があり、建築物等の内外装仕上げに用いられた石綿含有仕上塗材(吹付けリシン等)の除去・補修に係る大気汚染防止法上の取扱いが示されたのでお知らせします。

 つきましては、建築物の解体・改造・補修工事において石綿含有仕上塗材を除去・補修する際には、特定粉じん排出等作業実施届出書の必要性の確認、及び作業基準の遵守等について徹底するようお願いします。

 通知の主な内容

  • 吹付け工法により施工されたことが明らかな石綿含有仕上塗材については、「吹付け石綿」に該当するものとして取り扱う。        
  • 吹付け工法による施工かどうか明らかなでない場合には、「吹付け石綿」とみなすことが望ましい。 
  • 吹付け以外の工法での施工(ローラー塗り等)が明らかな場合には、特定粉じん排出等作業の実施届出は不要であるが、適切な飛散防止措置が講じられることが望ましい。

環境省通知

 

 問合先
 環境試験センター (電話 0823-25-3551)

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