2017年(平成29年)5月30日付けで環境省から通知があり、建築物等の内外装仕上げに用いられた石綿含有仕上塗材(吹付けリシン等)の除去・補修に係る大気汚染防止法上の取扱いが示されたのでお知らせします。
つきましては、建築物の解体・改造・補修工事において石綿含有仕上塗材を除去・補修する際には、特定粉じん排出等作業実施届出書の必要性の確認、及び作業基準の遵守等について徹底するようお願いします。
問合先
環境試験センター (電話 0823-25-3551)
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