浄化槽法(昭和58年法律第43号)第49条に浄化槽台帳の作成が規定されており,「浄化槽法の一部を改正する法律等の施行について(通知)令和2年3月5日循環適発第2003519号」において,浄化槽台帳のシステム化整備をすることとされています。
本市においては,浄化槽台帳はExcelで管理しており,システム化に向けた台帳整理を進めているところです。
本業務は,浄化槽の維持管理情報等について,事業者と情報共有できる台帳システムを整備することで,浄化槽管理者に対する適切な指導と浄化槽の適正管理を推進することを目的としています。
浄化槽台帳システム構築等を行う委託事業者の選定に当たり,公募型プロポーザルを実施した結果,次のとおり優先交渉権者を決定しましたのでお知らせします。
提案事業者1者から提出された提案書及びプレゼンテーションを基に,呉市浄化槽台帳システム構築業務事業者選定委員会の委員5名が審査,採点を行いました。
優先交渉権者 株式会社 NTTデータ中国 738点/1,000点