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焼却炉の設置にあたって(ご注意!)


 焼却炉の設置にあたっては,ごみの種類や処理能力に応じて届出や許可の取得が必要な場合があります。また,届出の不要な焼却炉であっても,法律で定められた構造基準と維持管理が適用され,構造基準に適合しない焼却炉は使用できません。

 ※市販されている焼却炉には,構造基準に適合していないものもあります。また,基準に適合している焼却炉でも,使用方法や管理が不適切な場合,悪臭や煙で近所に迷惑を掛けたり,有害物質の発生を招く可能性もありますので,設置については安易に考えず慎重に検討した上で行うよう,お願いします。

すべての焼却炉に適用される基準

構造基準 外気と遮断して廃棄物を定量ずつ投入できること。
空気取入口と煙突の先端を除き,外気と遮断して焼却できること。
800℃以上で焼却できること。
空気の通風が十分行われること。
燃焼ガスの温度測定装置が設けられていること。
助燃装置が設けられていること。
維持管理基準 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
煙突の先端から火炎または基準(※1)を超える黒煙は排出されないように焼却すること。
煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
  •   ※1 日本工業規格D8004に定める汚染度で25%

設置に際し必要な届出・許可

家庭で焼却炉を設置する場合に必要な届出・許可

焼却能力等 必要な届出・許可 手続き先
火格子面積2平方メートル未満
かつ
200kg/h未満
不  要
火格子面積2平方メートル以上
または
200kg/h以上
一般廃棄物処理施設設置許可 環境政策課

事業場で焼却炉を設置する場合の届出・許可

ごみの種類
(※2)
焼却能力等 必要な届出・許可
ダイオキシン類対策特別措置法 大気汚染防止法 一般廃棄物処理施設設置許可 産業廃棄物処理施設設置許可
一般廃棄物  紙
 木
 天然繊維
 生ごみ
火床面積0.5平方メートル未満
かつ50kg/h未満
(※3)
     
火床面積0.5平方メートル以上    
50kg/h以上    
火格子面積2平方メートル以上
200kg/h以上
産業廃棄物 1 汚泥 火格子面積2平方メートル以上
200kg/h以上
5㎥/日を超えるもの    
2 廃油 火格子面積2平方メートル以上
200kg/h以上
1㎥/日を超えるもの    
3 廃プラスチック類 火格子面積2平方メートル以上
100kg/日以上  
4 廃PCB、PCB汚染物
PCB処理物
すべての施設   ※4
5 3,4以外の
産業廃棄物
火床面積0.5平方メートル以上    
50kg/h以上    
6 1~4以外の
産業廃棄物
火格子面積2平方メートル以上
200kg/h以上
  • ※2 ごみの種類については、自社処理を想定したものです。他者(社)のごみを焼却する場合には、処分業の許可が必要です。
  • ※3 焼却灰は産業廃棄物の燃え殻として処分する必要があります。
  • ※4 火格子面積2平方メートル以上または焼却能力200kg/h以上の場合は届出が必要です。 

問合先

項目 担当課 連絡先
ダイオキシン類対策特別措置法 環境試験センター 〒737-0023
呉市青山町5番3号
Tel0823-25-3551  
Fax0823-25-9752
E-mail kansiken@city.kure.lg.jp
大気汚染防止法
一般廃棄物処理施設設置許可 環境政策課 〒737-8501
呉市中央4丁目1番6号
Tel0823-25-3302  
Fax0823-32-1621
E-mail kansei@city.kure.lg.jp
産業廃棄物処理施設設置許可
廃棄物処理