焼却炉の設置にあたっては,ごみの種類や処理能力に応じて届出や許可の取得が必要な場合があります。また,届出の不要な焼却炉であっても,法律で定められた構造基準と維持管理が適用され,構造基準に適合しない焼却炉は使用できません。
※市販されている焼却炉には,構造基準に適合していないものもあります。また,基準に適合している焼却炉でも,使用方法や管理が不適切な場合,悪臭や煙で近所に迷惑を掛けたり,有害物質の発生を招く可能性もありますので,設置については安易に考えず慎重に検討した上で行うよう,お願いします。
構造基準 | 1 | 外気と遮断して廃棄物を定量ずつ投入できること。 |
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2 | 空気取入口と煙突の先端を除き,外気と遮断して焼却できること。 | |
3 | 800℃以上で焼却できること。 | |
4 | 空気の通風が十分行われること。 | |
5 | 燃焼ガスの温度測定装置が設けられていること。 | |
6 | 助燃装置が設けられていること。 | |
維持管理基準 | 1 | 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。 |
2 | 煙突の先端から火炎または基準(※1)を超える黒煙は排出されないように焼却すること。 | |
3 | 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。 |
焼却能力等 | 必要な届出・許可 | 手続き先 |
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火格子面積2平方メートル未満 かつ 200kg/h未満 |
不 要 | - |
火格子面積2平方メートル以上 または 200kg/h以上 |
一般廃棄物処理施設設置許可 | 環境政策課 |
ごみの種類 (※2) |
焼却能力等 | 必要な届出・許可 | |||||
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ダイオキシン類対策特別措置法 | 大気汚染防止法 | 一般廃棄物処理施設設置許可 | 産業廃棄物処理施設設置許可 | ||||
一般廃棄物 | 紙 木 天然繊維 生ごみ |
火床面積0.5平方メートル未満 かつ50kg/h未満 (※3) |
- | ||||
火床面積0.5平方メートル以上 | ○ | - | |||||
50kg/h以上 | ○ | - | |||||
火格子面積2平方メートル以上 | ○ | ○ | ○ | - | |||
200kg/h以上 | ○ | ○ | ○ | - | |||
産業廃棄物 | 1 | 汚泥 | 火格子面積2平方メートル以上 | ○ | ○ | - | ○ |
200kg/h以上 | ○ | ○ | - | ○ | |||
5㎥/日を超えるもの | - | ○ | |||||
2 | 廃油 | 火格子面積2平方メートル以上 | ○ | ○ | - | ○ | |
200kg/h以上 | ○ | ○ | - | ○ | |||
1㎥/日を超えるもの | - | ○ | |||||
3 | 廃プラスチック類 | 火格子面積2平方メートル以上 | ○ | ○ | - | ○ | |
100kg/日以上 | ○ | - | ○ | ||||
4 | 廃PCB、PCB汚染物 PCB処理物 |
すべての施設 | ※4 | - | ○ | ||
5 | 3,4以外の 産業廃棄物 |
火床面積0.5平方メートル以上 | ○ | - | |||
50kg/h以上 | ○ | - | |||||
6 | 1~4以外の 産業廃棄物 |
火格子面積2平方メートル以上 | ○ | ○ | - | ○ | |
200kg/h以上 | ○ | ○ | - | ○ |
項目 | 担当課 | 連絡先 |
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ダイオキシン類対策特別措置法 | 環境試験センター | 〒737-0023 呉市青山町5番3号 Tel0823-25-3551 Fax0823-25-9752 E-mail kansiken@city.kure.lg.jp |
大気汚染防止法 | ||
一般廃棄物処理施設設置許可 | 環境政策課 | 〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 Tel0823-25-3302 Fax0823-32-1621 E-mail kansei@city.kure.lg.jp |
産業廃棄物処理施設設置許可 | ||
廃棄物処理 |