り災ごみ処理手数料減免
火災、風水害等の天災でり災した家屋等から発生した家庭ごみを市の処理施設に搬入する場合、申請によりごみ処理手数料を減免します。
搬入できるもの
り災によって発生した家財等の家庭ごみです。搬入の際は、「燃えるごみ」「燃えないごみ」「粗大ごみ」に分別してください。
※呉市ごみ出しカレンダーに記載されている基準と同様です。
搬入できないもの
- 家屋の構造木材、内外装材、設備品、土砂等の混ざったごみ
- 解体や改修にかかるもの(個人が家屋解体などをした場合を含む)
- ガスボンベ、金庫、バッテリー、消火器など市で処理できないもの
- 店舗・事業所・工場から発生した産業廃棄物 など
※購入店、販売店等に相談して引き取ってもらうか、呉市環境事業協同組合(電話:0823-74-3344 ※旧呉市内のみ)または、市の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理を依頼してください。(有料)
減免の対象とならないもの
- 住居以外(倉庫、車庫等)のり災によるもの
- 事業所のり災による事業系一般廃棄物
- 住宅併用店舗の店舗部分のり災によるもの
- アパート等賃貸住宅の所有者が、賃貸に供した部分でり災したものを持ち込む場合
手続きの手順
- 消防署(火災のとき)、収納課・各市民センター(風水害等のとき)で、り災証明書の発行手続きを行う。
- り災証明書の写しを添え、一般廃棄物搬入手数料減免申請書(り災)により手数料減免申請を行う。(閉庁日を除く)
- 審査後、一般廃棄物搬入手数料減免決定通知書(り災)及び搬入許可証兼受付票(減免)を交付します。
- 搬入許可証兼受付票(減免)をお持ちのうえ、処理施設に搬入してください。
注意事項
- 申請の期間は、り災の日から1年間です。
- 搬入は、り災者本人またはその親族が搬入するか、他に依頼する場合は呉市の一般廃棄物収集運搬業許可(固形状)を有する業者に依頼してください。(産業廃棄物処理業の許可では収集運搬はできません。)
- 搬入の際、搬入許可証兼受付票(減免)をお持ちでない場合は減免できません。
- 業者に依頼した際のごみの収集運搬に伴う経費は、り災者の負担となります。
- 業者の方からのお問い合わせや申請には応じられませんので、ご了承ください。
申請書等
<外部リンク>
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