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竹田浜地域下水道の使用料について


竹田浜地域下水道の使用料について

 竹田浜地域下水道を使用している場合で,その月に1日でも使用があった場合は,上水部分の使用料とは別に,下水道の使用料の納付が必要です。
 (日割り計算はしません)

 納付方法は,年払いまたは各月払い,納付書払いまたは口座振替が選択できます。

対象地域

呉市音戸町波多見2丁目2番~29番
※アパートであっても,原則 世帯ごとに届出や使用料の納付が必要です

使用料

月額 3,760円 (年額 45,120円)

口座振替を希望される場合

 金融機関に「呉市地域下水道使用料口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」を提出してください。
 口座振替依頼書の提出には,通帳と届出印が必要です。

 口座振替ができるまで,2~4週間程度の期間が必要ですので,手続きが完了するまでは納付書でのお支払いをお願いいたします。

 音戸町以外の支店では,口座振替依頼書の取り扱いがない場合がありますので,事前にお問い合わせください。

参考 (呉市地域下水道施設条例)

(使用料の徴収)
第13条 市長は,下水道施設の使用料(以下「使用料」という。)を使用者から徴収する。

(使用料の額)
第14条 使用料の額は,1世帯当たり1月につき3,760円(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課税される消費税及び地方消費税の額を含む。)とし,使用期間が1月に満たない月においても,これと同額とする。