消防団は、常勤の消防職員が勤務する消防署とは異なり、火災や大規模災害発生時に自宅や職場から現場へ駆けつけ、その地域での経験を活かした消火活動・救助活動を行う、非常勤特別職の地方公務員です。
市町村は、この市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有します(消防組織法第6条)。
ア 消防機関の設置、管理運営は市町村の責任とされ、消防庁、都道府県は必要な助言、指導、支援等を行います。
イ 大規模災害や特殊災害等に対しては協定に基づく相互応援や緊急消防援助隊により迅速的確に対処します。
・消防機関の設置、管理運営
・火災予防、消火、救急・救助活動、地震、風水害等への対処
・市町村防災計画の策定及び総合的な防災対策の実施等
消防は、市町村長が管理します。
市町村は消防事務を処理するための機関として、消防本部、消防署及び消防団のうち全部または一部を設けなければなりません(消防組織法第9条)。