呉市では,令和8年度よりご遺族が収骨された後に残された残骨灰の取扱いを見直します。
ご遺族が収骨(部分収骨)をされた後に残された骨や灰などを残骨灰といい,骨片,棺や副葬品の燃え残り,歯科治療等に用いられた金,銀,パラジウムといった希少金属(有価物)が含まれている場合があります。
近年,これらの有価物を再資源化し,自治体の収入として通行活用する例が全国的に見受けられます。
火葬により生じた残骨灰は,一定期間まとめて保管し,故人の尊厳やご遺族の心情に配慮しながら,外部委託により残骨灰中の金属等の除去や六価クロム等の有害物質を環境保全上適切に無害化処理したうえ,残骨は適切に最終供養地に埋蔵しています。
斎場(火葬場)に係る市民アンケート調査(令和7年1月8日~1月22日)の中で,自治体が残骨灰に含まれる有価物を再資源化し,得られた収入は市民サービスに還元することについて質問をさせていただいたところ,約9割の方が「賛成」と回答されています。
以上を踏まえて,呉市では,令和8年度より残骨灰の取扱いを見直します。
これまでと同様に有害物質の無害化を行い,残骨は適切に最終供養地に埋蔵しますが,残骨灰に含まれる有価物については再資源化し,火葬場の維持管理など,市民サービスに還元することとします。
そのため,再資源化にご同意いただけない場合には,全てのお骨を収骨(全収骨)していただくこととなります。全収骨をご希望の場合は,火葬申請時にあらかじめその意思をお伝えください。(申請様式に確認欄があります。)
なお,全収骨の場合は,部分収骨の場合より大きな骨壺等が必要です。お墓の納骨室の間口や構造によっては,お骨を納めることができないことや,将来的に墓じまいなどで改葬が必要となった場合,改葬先での受入に支障が生じることも想定されます(例:呉市合葬式墓地で受入可能な骨壺は,5寸まで)。
葬儀会社等にご相談されるなどにより,申請前にご考慮のうえご判断くださいますよう,お願いいたします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)