令和6年4月1日に施行された,改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下,「再エネ特措法」という。)及び再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下,「ガイドライン」という。)では,FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち,一定の要件を満たす場合は,説明会の開催が必要とされています。(住宅用太陽光・屋根設置を除く。)
また,同法のガイドラインにおいて,説明会は再エネ発電事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して開催することとされており,その「周辺地域の住民」について実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととされています。
つきましては,上記の要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する事業者の方は,以下の様式にて相談していただくようお願いします。
・「周辺地域の住民」の範囲に関する相談様式 [Wordファイル/18KB]
・「周辺地域の住民」の範囲に関する相談様式 [PDFファイル/104KB]
(添付書類)
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図等
(注)上記の様式はガイドライン30ページの様式の一部を「呉市」に置き換えたものです。
相談先
環境政策課 脱炭素推進グループ Tel:0823-25-3301
令和2年3月31日に,環境省から太陽光発電の環境配慮ガイドラインが公表されています。
太陽光発電設備の設置・運用に関わる事業者は,本ガイドラインを積極的にご活用いただき,地域とコミュニケーションを図りながら適正な環境配慮に取り組んでください。
台風に伴う大雨や局地的な豪雨により,太陽光発電設備の浸水・破損などの被害の発生が懸念されています。
太陽光発電設備は,浸水・破損した場合であっても光が当たれば発電することが可能であり,接近又は接触すると感電するおそれがあります。また,含有物質が流出するおそれもあります。
このため,浸水・破損した太陽光発電設備にはむやみに近づかないよう十分に注意してください。
また,災害復旧作業にあたられる際には十分留意してください。
台風の強風などで太陽電池パネルの飛散事故が見られ,太陽光発電設備の設置場所の外に飛散した太陽電池パネルにより住宅や車両を損壊することがあります。
このような被害を防止するため,太陽光発電設備を設置する事業者は万全の対策を期すようお願いします。
平成31年1月28日に,消費者庁から住宅用太陽光発電設備による住宅の火災事故についての注意喚起情報が公表されています。
住宅用太陽光発電システムに起因した住宅の火災事故に注意!<外部リンク>(消費者庁)
資源エネルギー庁では,太陽光発電設備の設置によるトラブルに対して,固定価格買取制度及び法令等に基づいて,事実関係を把握した上で,過度に不適切なケースについては,必要に応じて太陽光発電設備を設置する事業者に指導等を行うため,情報提供を求めています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)