JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
全庁的な押印等の見直しの取組として、市民の負担軽減・利便性の向上を図るため、申請書等の申請者の押印を一部(生前承継手続)を除き廃止することにしました。
それに伴い、令和4年5月2日からは、本人確認書類や委任状の提出等が必要となります。
なるべく、新しい様式をダウンロードしてご利用ください。
ご不明な点は、事前にお問い合わせください。