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押印の見直しについて


押印の見直しに係る本人確認の実施について

 全庁的な押印等の見直しの取組として、市民の負担軽減・利便性の向上を図るため、申請書等の申請者の押印を一部(生前承継手続)を除き廃止することにしました。

 それに伴い、令和4年5月2日からは、本人確認書類や委任状の提出等が必要となります。

 なるべく、新しい様式をダウンロードしてご利用ください。

 ご不明な点は、事前にお問い合わせください。