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焼却炉の設置にあたって(ご注意!)


 焼却炉の設置は慎重に

 焼却炉の設置にあたっては,ごみの種類や処理能力に応じて届出や許可の取得が必要な場合があります。また,届出の不要な焼却炉であっても,法律で定められた構造基準と維持管理基準が適用され,構造基準に適合しない焼却炉は使用できません。
 また,事業ごみを焼却した後の灰は,産業廃棄物の「燃えがら」として処分する必要があります。
  市販されている焼却炉には,構造基準に適合していないものもあります。また,基準に適合している焼却炉でも,使用方法や管理が不適切な場合,悪臭や煙で近所に迷惑を掛けたり, 有害物質の発生を招く可能性もありますので,設置については安易に考えず,慎重に検討した上で行うよう,お願いします。

焼却炉の基準

焼却炉に適用される基準

構造基準

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行規則第1条の7(抜粋)

  1. 外気と遮断して廃棄物を定量ずつ投入できること
  2. 空気取り入れ口と煙突の先端を除き,外気と遮断して焼却できること
  3. 燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で焼却できること
  4. 空気の通風が十分行われること
  5. 燃焼ガスの温度測定装置が設けられていること
  6. 助燃装置が設けられていること
維持管理基準
  1. 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること
  2. 煙突の先端から火炎または基準(※1)を超える黒煙は排出されないように焼却すること
  3. 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること

 ※1 日本工業規格D8004に定める汚染度で25%

焼却能力等 必要な許可 手続き先

焼却炉の設置に際し必要な届出・許可

家庭ごみ用の焼却炉を設置する場合に必要な許可

火格子面積2平方メートル未満かつ200kg/h未満 許可不要
火格子面積2平方メートル以上または200kg/h以上 一般廃棄物処理施設設置許可 環境政策課

 

ごみの種類
※2

焼却能力等

ダイオキシン類対策特別措置法

大気汚染防止法 一般廃棄物処理施設設置許可

事業ごみ(一般廃棄物)用の焼却炉を設置する場合に必要な届出または許可

一般廃棄物

  • 紙くず
  • 木くず
  • 天然繊維
  • 生ごみなど
火床面積0.5平方メートル未満かつ処理能力50kg/h未満
火床面積0.5平方メートル以上 届出
処理能力50kg/h以上 届出
火格子面積2平方メートル以上 届出 届出 許可
処理能力200kg/h以上 届出 届出 許可

 

ごみの種類
※2

処理能力等 ダイオキシン類対策特別措置法 大気汚染防止法 産業廃棄物処理施設設置許可
事業ごみ(産業廃棄物)用の焼却炉を設置する場合に必要な届出または許可
(1)汚泥 火格子面積2平方メートル以上 届出 届出 許可
処理能力200kg/h以上 届出 届出 許可
処理能力5立法メートル/日を超えるもの 許可
(2)廃油 火格子面積2平方メートル以上 届出 届出 許可
処理能力200kg/h以上 届出 届出 許可
処理能力1立法メートル/日を超えるもの 許可
(3)廃プラスチック類 火格子面積2平方メートル以上 届出 届出 許可
処理能力100kg/日を超えるもの 届出 許可
(4)廃PCB,PCB汚染物,PCB処理物 すべての施設   ※3 許可
(5)上記(3)(4)以外の産業廃棄物 火床面積0.5平方メートル以上 届出
処理能力50kg/h以上 届出
(6)(1)~(4)以外の産業廃棄物 火格子面積2平方メートル以上 届出 届出 許可
処理能力200kg/h以上 届出 届出 許可

※2 ごみの種類については,自社処理を想定したものです。他者(社)のごみを焼却する場合には,処分業の許可が必要です。
※3 火格子面積2平方メートル以上または焼却能力200kg/h以上の場合は,届出が必要です。

問い合わせ先

項目 担当課 連絡先
 
ダイオキシン類対策特別措置法

環境政策課環境試験センター

〒737-0023 呉市青山町5番3号
tel 0823-25-3551 fax 0823-25-9752
kansiken@city.kure.lg.jp

大気汚染防止法
一般廃棄物処理施設設置許可 環境政策課廃棄物グループ

〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号
tel 0823-25-3302 fax 0823-32-1621
kansei@city.kure.lg.jp

産業廃棄物処理施設設置許可