焼却炉の設置にあたっては,ごみの種類や処理能力に応じて届出や許可の取得が必要な場合があります。また,届出の不要な焼却炉であっても,法律で定められた構造基準と維持管理基準が適用され,構造基準に適合しない焼却炉は使用できません。
また,事業ごみを焼却した後の灰は,産業廃棄物の「燃えがら」として処分する必要があります。
市販されている焼却炉には,構造基準に適合していないものもあります。また,基準に適合している焼却炉でも,使用方法や管理が不適切な場合,悪臭や煙で近所に迷惑を掛けたり, 有害物質の発生を招く可能性もありますので,設置については安易に考えず,慎重に検討した上で行うよう,お願いします。
構造基準 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行規則第1条の7(抜粋)
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維持管理基準 |
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※1 日本工業規格D8004に定める汚染度で25%
焼却能力等 | 必要な許可 | 手続き先 |
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火格子面積2平方メートル未満かつ200kg/h未満 | 許可不要 | - |
火格子面積2平方メートル以上または200kg/h以上 | 一般廃棄物処理施設設置許可 | 環境政策課 |
ごみの種類 |
焼却能力等 |
ダイオキシン類対策特別措置法 |
大気汚染防止法 | 一般廃棄物処理施設設置許可 |
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一般廃棄物
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火床面積0.5平方メートル未満かつ処理能力50kg/h未満 | - | - | - |
火床面積0.5平方メートル以上 | 届出 | - | - | |
処理能力50kg/h以上 | 届出 | - | - | |
火格子面積2平方メートル以上 | 届出 | 届出 | 許可 | |
処理能力200kg/h以上 | 届出 | 届出 | 許可 |
ごみの種類 |
処理能力等 | ダイオキシン類対策特別措置法 | 大気汚染防止法 | 産業廃棄物処理施設設置許可 |
---|---|---|---|---|
(1)汚泥 | 火格子面積2平方メートル以上 | 届出 | 届出 | 許可 |
処理能力200kg/h以上 | 届出 | 届出 | 許可 | |
処理能力5立法メートル/日を超えるもの | - | - | 許可 | |
(2)廃油 | 火格子面積2平方メートル以上 | 届出 | 届出 | 許可 |
処理能力200kg/h以上 | 届出 | 届出 | 許可 | |
処理能力1立法メートル/日を超えるもの | - | - | 許可 | |
(3)廃プラスチック類 | 火格子面積2平方メートル以上 | 届出 | 届出 | 許可 |
処理能力100kg/日を超えるもの | 届出 | - | 許可 | |
(4)廃PCB,PCB汚染物,PCB処理物 | すべての施設 | ※3 | 許可 | |
(5)上記(3)(4)以外の産業廃棄物 | 火床面積0.5平方メートル以上 | 届出 | - | - |
処理能力50kg/h以上 | 届出 | - | - | |
(6)(1)~(4)以外の産業廃棄物 | 火格子面積2平方メートル以上 | 届出 | 届出 | 許可 |
処理能力200kg/h以上 | 届出 | 届出 | 許可 |
※2 ごみの種類については,自社処理を想定したものです。他者(社)のごみを焼却する場合には,処分業の許可が必要です。
※3 火格子面積2平方メートル以上または焼却能力200kg/h以上の場合は,届出が必要です。
項目 | 担当課 | 連絡先 |
---|---|---|
ダイオキシン類対策特別措置法 |
環境政策課環境試験センター |
〒737-0023 呉市青山町5番3号 |
大気汚染防止法 | ||
一般廃棄物処理施設設置許可 | 環境政策課廃棄物グループ |
〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 |
産業廃棄物処理施設設置許可 |