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最近,ごみステーションから持ち去り常習者が「資源物を持ち去っている」との報告が寄せられています。
呉市では,条例により,市長が指定する者以外の者が,資源物をごみステーションから持ち去ることを禁止しています。
(資源物の所有権等)
第8条の2 資源物(市が資源化を目的として分別収集する家庭系廃棄物をいう。以下同じ。)の所有権は,市に帰属するものとし,市及び市長が指定する者以外の者は,資源物を収集し,運搬してはならない。