ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 環境・ごみ > ごみ・リサイクル・ポイ捨て > > プラスチック資源循環促進法33条に基づく再商品化計画の認定を受けました

プラスチック資源循環促進法33条に基づく再商品化計画の認定を受けました


 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環促進法」といいます)第33条に基づく再商品化計画認定申請を行い,審査の結果,令和7年10月22日付けで主務大臣(経済産業大臣及び環境大臣)の認定を受けました。

 本認定に基づき,呉市でも,令和8年4月からプラスチック資源の分別収集(週1回)を開始します。

 なお,本認定は広島県内の自治体で初,全国で38番目の認定となります。

認定証の交付

 令和7年11月18日に環境省中国四国地方環境事務所長から呉市長へ認定証が手渡されました。

認定証伝達式

左から環境省中国四国地方環境事務所長,呉市長,株式会社広島リサイクルセンター専務取締役

再商品化計画について

 1 認定日

   令和7年10月22日

 2 計画期間

   令和8年4月1日~令和11年3月31日

 3 再商品化事業者

   株式会社広島リサイクルセンター(三原市久井町下津1126番9)

 4 分別収集物の種類及び量の見込み

 
区分 令和8年度 令和9年度 令和10年度
プラスチック製容器包装廃棄物 1,300トン 1,300トン 1,300トン 3,900トン
それ以外のプラスチック使用製品廃棄物

600トン

600トン 600トン 1,800トン
合計 1,900トン 1,900トン 1,900トン

5,700トン

 ペレット

 5 再商品化の実施方法 

                        

   材料リサイクル(ペレット※等)

   ※プラスチックを加熱し粒状にしたもので,物流パレット等の原料となるもの

 

 6 再商品化認定制度の概要

 プラスチック資源循環法第33条に基づき,市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し,これを主務大臣が認定した場合に,これまで容器包装リサイクル法において市町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別,圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。