自動車リサイクル
自動車リサイクル法の概要
使用済みの自動車を適正に処理し,環境への悪影響を未然に防ぐための法律で,2005年1月にスタートしました。自動車メーカー,輸入業者がリサイクルを行い,その費用を車の所有者が負担する仕組みです。
1 対象となる自動車
対象となるのは,下記2のものを除くすべての自動車です。
トラック・バスなどの大型車,特種自動車(いわゆる8ナンバー車),ナンバープレートの付いていない構内車なども含みます。
2 対象とならない自動車
- 被けん引車
- 二輪車(原動機付自転車,側車付のものを含む。)
- 大型特殊自動車,小型特殊自動車
- その他政省令で定めるもの
(農業機械,林業機械,スノーモービル,公道を走らないレース用自動車,自衛隊の装甲車,公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車,ホイール式高所作業車,無人搬送車)
役割分担
1 自動車所有者
- 使用済みとなった自動車を引取業者に引き渡します。
- リサイクル料金を資金管理法人((財)自動車リサイクル促進センター)に預託します。
- 原則新車の購入時に預託します。
2 自動車製造業者,輸入業者
- 「拡大生産者責任」の考え方に基づき,自らが製造または輸入した自動車が使用済みとなった場合,その自動車から発生するフロン類,エアバッグ及びシュレッダーダストを引き取り,再資源化(フロン類については破壊。以下同じ。)を行う義務があります。
- 使用済自動車の部材を鋼材原料として利用する等によりシュレッダーダストの発生を抑制する解体業者等について,自動車製造業者等の委託によりその抑制努力を促す仕組みを用意しなければなりません。
3 引取業者
- 自動車所有者から使用済自動車を引き取り,フロン類が充填されている場合はフロン類回収業者に,その他の場合は解体業者に引き渡します。(リサイクルルートに乗せる入口の役割)
呉市における引取業者名簿 [PDFファイル/176KB]
4 フロン類回収業者
- フロン類を適正に回収し,自動車製造業者等に引き渡します。
- フロン類を回収した後,使用済自動車を解体業者に引き渡します。
呉市におけるフロン類回収業者名簿 [PDFファイル/121KB]
5 解体業者
- 使用済自動車の解体にあたり,有用な部品を分離して再資源化を行い,エアバッグを自動車製造業者等に引き渡します。
- 解体が終了した使用済自動車を破砕業者に引き渡します。
呉市における解体業者名簿 [PDFファイル/55KB]
6 破砕業者
- 使用済自動車の破砕・圧縮等にあたり,有用な金属を分離して再資源化を行い,シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡します。
呉市における破砕業者名簿 [PDFファイル/55KB]
リサイクル料金
1 購入済みの自動車のリサイクル料金
あなたの自動車のリサイクル料金を確認することができます。
詳しくはこちら 自動車リサイクルシステム <外部リンク>ホームページ
2 中古車として売った時のリサイクル料金
中古車を売った場合は,車両の売買代金とは別に,リサイクル券を次の所有者に引き渡すのと引き換えに,リサイクル料金を受け取って下さい。
<外部リンク>
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