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補助金を受けて太陽光発電設備を設置された方へ(発電量等の報告など)


補助金を受けて太陽光発電設備を設置された方へ

補助金を活用して設備を設置した場合,発電量等の報告義務や設備の管理義務・処分等の制限があります。

「呉市脱炭素社会推進重点対策加速化事業住宅用太陽光発電設備等設置費補助金」の交付要綱の規定に違反した場合は,補助金を返還していただく可能性があります。

この補助金は環境省の交付金を活用したものであるため,後日,国が検査を行うことがあります。
国の検査が行われる際は,設備や書類の管理状況等の調査にご協力をお願いします。

発電量等の報告

「呉市脱炭素社会推進重点対策加速化事業 住宅用太陽光発電設備等設置費補助金」を受けて太陽光発電設備を設置された方は,補助対象設備により発電された電力量や自家消費量等について,年1回,計5回(5年間分),「発電量等報告書(様式第19号)」で市に報告してください。

報告対象期間

設置年月の翌月から1年間(1回目)

(例)令和6年1月に設置した場合

  • 1回目:R6年2月~R7年1月の1年間
  • 2回目:R7年2月~R8年1月の1年間
  • 3回目:R8年2月~R9年1月の1年間
  • 4回目:R9年2月~R10年1月の1年間
  • 5回目:R10年2月~R11年1月の1年間

※6回目以降の報告は原則不要ですが,不定期で報告を求めることがあります。
 毎年の発電量等については,法定耐用年数を経過するまでの期間は実績を記録し,保管してください。

報告期限

報告対象期間終了から2か月以内に提出してください。

※令和6年1月に設置した場合,1回目(R6年2月~R7年1月)の報告は,R7年3月末日までに提出してください。

提出先

呉市環境政策課へ持参,郵送又は電子メールで提出してください。

  • 持参の場合:呉市環境政策課(本庁舎7階)
  • 郵送の場合:〒737-8501 呉市中央4丁目1-6 呉市環境部環境政策課「脱炭素補助金」宛
  • 電子メールの場合:kansei▲city.kure.lg.jp (▲を@に置き換えてください。)
    ※メールの件名に「脱炭素補助金(氏名)」の文字列を入れてください。

様式

取得財産の管理義務・処分等の制限

補助事業により取得した財産を,善良な管理者の注意をもって管理し,補助金の交付の目的に従って,効率的な運用を図らなければなりません。

また,法定耐用年数の期間内において,補助事業により取得した補助対象設備を財産処分等するときは,あらかじめ「財産処分等承認申請書(様式第17号)」を提出し,市の承認を受ける必要があります。

※財産処分等とは,補助金の交付の目的に反して使用し,売却し,譲渡し,交換し,貸与し,破棄し,又は担保に供することをいいます。

提出先

呉市環境政策課へ持参又は郵送で提出してください。

  • 持参の場合:呉市環境政策課(本庁舎7階)
  • 郵送の場合:〒737-8501 呉市中央4丁目1-6 呉市環境部環境政策課「脱炭素補助金」宛

※電子メールでは受け付けていません。

様式

関係書類の保管義務

補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し,補助事業の完了年度の翌年度から起算して法定耐用年数を経過するまでの期間,保存してください。

環境価値の取引の制限

法定耐用年数を経過するまでの間,補助対象事業の実施により取得した温室効果ガス削減効果(環境価値)について,Jクレジットの登録を行わないでください。

法定耐用年数

各設備の法定耐用年数は次のとおりです。

  • 太陽光発電設備 17年
  • 蓄電池6年

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