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廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更許可申請書類等の縦覧について


廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更許可申請書の縦覧について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第4項及び第15条第4項の規定により,縦覧を実施します。

1.事業者の氏名及び住所

 ダイユウ技研土木株式会社 代表取締役 井場 徳翁

 東京都中央区日本橋人形町三丁目3番13号

2.廃棄物処理施設の設置の場所

 広島県呉市下蒲刈町下島字上黒島

3.廃棄物処理施設の種類

 一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分場(管理型)

4.処理する廃棄物の種類

 (1) 一般廃棄物

 固形状

 (2) 産業廃棄物

 燃え殻,汚泥,廃プラスチック類,木くず,金属くず,ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず,鉱さい,がれき類,ばいじ ん,産業廃棄物処理物(これらのうち,水銀含有ばいじん等を含み,石綿含有産業廃棄物,水銀使用製品産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)

5.申請年月日

 令和7年8月20日

6.縦覧場所

 広島県呉市中央4丁目1番6号

 呉市環境部環境政策課

7.縦覧期間及び縦覧時間

 (1) 縦覧期間 

 令和8年2月4日から同年3月4日まで(ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

 (2) 縦覧時間 

 午前8時30分から午後5時15分まで。

8.縦覧される方へ

 縦覧の際には、次の事項を守っていただくようお願いします。なお、縦覧場所においてコピー機の使用はできませんのであらかじめご了承ください。

  • 縦覧に供した書類を縦覧の場所から持ち出さないでください。
  • 縦覧に供した書類を汚損または損傷しないでください。
  • 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないようにしてください。
  • その他係員の指示があった場合は、それに従うようにしてください。

9.意見書の提出等

この廃棄物処理施設の変更の許可に関して利害関係を有する方は、呉市長に生活環境保全上の見地からの意見を提出することができます。

 (1) 意見書の記載内容等

  意見書の形式及び媒体は問わないが、生活環境の保全上の見地からの意見、氏名、住所及び対象事業の名称を日本語で記載すること。

 (2) 意見書の提出期限

  令和8年3月19日

 (3) 意見書の提出先

  〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 呉市環境部環境政策課