ごみの野外焼却は、平成13年4月から一部の例外を除き、原則として法律で禁止されています。
庭先や空き地などでのごみの焼却は、煙や悪臭、灰などにより近隣に迷惑となるばかりでなく、廃プラスチックの焼却などは有害物質などの発生の原因にもなります。また、焼却炉の利用についても、基準を満たしていないものは使用できません。
次表の行為については、やむを得ないものや軽微な場合は例外とされています。
ただし、周囲から苦情が出る程の焼却を行っていた場合は指導の対象となります。周辺の生活環境には十分に配慮ください。
焼却内容 | 具体的な例 |
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震災、風水害、火災、凍霜害などの災害予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 防災訓練での消火訓練用の焼却、凍霜害防止のための稲わらなどの焼却 |
風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | とんど焼き等の地域の行事における、正月のしめ縄や門松など焼却 |
農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | あぜの草や下枝の焼却、海産物の焼却、浜辺で行うかき筏の焼却 |
たき火など、日常生活の中で通常行われる焼却で、軽微なもの(煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量のこと) | たき火 キャンプファイヤー |
家庭ごみは、次の方法等で処分して下さい。
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